○香南市西佐古テニス&フットサルパークの利用に関する規程
平成30年10月3日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第96号。以下「条例」という。)及び香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市教育委員会規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市西佐古テニス&フットサルパーク(以下「施設」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(コートの名称)
第2条 施設内のコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
テニスAコート | 東面 |
テニスBコート | 西面 |
フットサルAコート | 北面 |
フットサルBコート | 南面 |
(1) テニス テニスAコート、テニスBコート又はその両面
(2) フットサル フットサルAコート及びフットサルBコート(両面での利用に限る。)
(鍵の貸出し等)
第4条 施設の利用者は、施設を利用しようとするときは、利用開始時刻の30分前から野市総合体育館にて施設の鍵を借りることができる。
2 施設の利用者は、施設を利用したときは、利用終了時刻の10分後までに野市総合体育館へ施設の鍵を返却しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 施設の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) コート内は、運動靴、テニスシューズ又はフットサルシューズを使用することとし、スパイクは使用しないこと。
(2) 周囲のフェンスに向けてのサーブ練習、シュート練習等は行わないこと。
(3) 利用時間内に、利用した全ての場所の清掃、コート整備及び後片付けのほか、トイレ内に異常がないかの確認を必ず行うこと。
(4) テニスコートの利用者にあっては、利用後に管理棟の倉庫内の棚へポール、ネット及びハンドルを収納すること。
(5) 管理棟の倉庫内のフットサルゴールを使用するときは、利用後に当該倉庫内へフットサルゴールを収納すること。
(6) 備品等を取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
(7) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
2 教育委員会は、施設の利用の許可に際し、前項各号の事項のほか、管理上必要な条件を付することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月15日から施行する。
附則(平成30年11月7日教委告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。