○香南市西佐古テニス&フットサルパークの利用に関する規程

平成30年10月3日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第96号。以下「条例」という。)及び香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市教育委員会規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市西佐古テニス&フットサルパーク(以下「施設」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(コートの名称)

第2条 施設内のコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

テニスAコート

東面

テニスBコート

西面

フットサルAコート

北面

フットサルBコート

南面

(施設の利用)

第3条 施設の利用は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定めるコートの利用とする。

(1) テニス テニスAコート、テニスBコート又はその両面

(2) フットサル フットサルAコート及びフットサルBコート(両面での利用に限る。)

(鍵の貸出し等)

第4条 施設の利用者は、施設を利用しようとするときは、利用開始時刻の30分前から野市総合体育館にて施設の鍵を借りることができる。

2 施設の利用者は、施設を利用したときは、利用終了時刻の10分後までに野市総合体育館へ施設の鍵を返却しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 施設の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) コート内は、運動靴、テニスシューズ又はフットサルシューズを使用することとし、スパイクは使用しないこと。

(2) 周囲のフェンスに向けてのサーブ練習、シュート練習等は行わないこと。

(3) 利用時間内に、利用した全ての場所の清掃、コート整備及び後片付けのほか、トイレ内に異常がないかの確認を必ず行うこと。

(4) テニスコートの利用者にあっては、利用後に管理棟の倉庫内の棚へポール、ネット及びハンドルを収納すること。

(5) 管理棟の倉庫内のフットサルゴールを使用するときは、利用後に当該倉庫内へフットサルゴールを収納すること。

(6) 備品等を取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(7) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

2 教育委員会は、施設の利用の許可に際し、前項各号の事項のほか、管理上必要な条件を付することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年10月15日から施行する。

(平成30年11月7日教委告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

香南市西佐古テニス&フットサルパークの利用に関する規程

平成30年10月3日 教育委員会告示第5号

(平成30年11月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年10月3日 教育委員会告示第5号
平成30年11月7日 教育委員会告示第7号