○香南市職員の病気休暇及び休職期間の算定に関する規程
平成31年3月15日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年香南市規則第30号。以下「規則」という。)及び香南市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年香南市条例第28号。以下「条例」という。)の規定により、職員の病気休暇及び休職の期間の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(病気休暇及び休職期間の通算)
第2条 規則第14条第2項に規定する病気休暇(7日間以上に限る。)を取得した職員が再度同一の疾病(当該疾病に起因する他の疾病を含む。以下同じ。)により病気休暇を取得する場合は、当該請求に係る病気休暇の初日が当該請求前に与えられた病気休暇の終了日の翌日から起算して1年以内であるときは、当該請求前に与えられた病気休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き病気休暇又は休職となっている職員に対するこの訓令の適用については、施行日前の期間は算入しない。
附則(令和3年3月25日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に病気休暇又は休職となっている職員に対するこの訓令による改正後の香南市職員の病気休暇及び休職期間の算定に関する規程第2条の適用については、施行日前の期間を算入するものとする。
附則(令和4年3月28日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。