○香南市職員の病気休暇及び休職期間の算定に関する規程

平成31年3月15日

訓令第7号

(病気休暇及び休職期間の通算)

第2条 規則第14条第2項に規定する病気休暇(7日間以上に限る。)を取得した職員が再度同一の疾病(当該疾病に起因する他の疾病を含む。以下同じ。)により病気休暇を取得する場合は、当該請求に係る病気休暇の初日が当該請求前に与えられた病気休暇の終了日の翌日から起算して1年以内であるときは、当該請求前に与えられた病気休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 条例第6条第1項の規定による休職の期間が満了し、又は同条第2項の規定により復職を命じられた職員が、復職した日から1年以内に再度同一の疾病により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職を命じられたときは、当該休職前の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き病気休暇又は休職となっている職員に対するこの訓令の適用については、施行日前の期間は算入しない。

(令和3年3月25日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に病気休暇又は休職となっている職員に対するこの訓令による改正後の香南市職員の病気休暇及び休職期間の算定に関する規程第2条の適用については、施行日前の期間を算入するものとする。

(令和4年3月28日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

香南市職員の病気休暇及び休職期間の算定に関する規程

平成31年3月15日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年3月15日 訓令第7号
令和3年3月25日 訓令第5号
令和4年3月28日 訓令第7号