○香南市長杯スポーツ大会補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、運動やスポーツを通じて健康又は体力づくりの意識の高揚を図り、競技力の向上及び生き生きとしたまちづくりを推進するため、香南市長杯スポーツ大会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び補助率等は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、1,000円未満の額についても補助金を交付するものとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱(平成23年香南市告示第36号)の規定により、香南市長杯として承認されたスポーツ大会(以下「大会」という。)

報償費、需用費、食料費(イベント時にその場を離れることができない場合の弁当代など、特別な事情がある場合に限る。)、役務費、使用料又は賃借料、備品購入費その他市長が認める経費

10/10以内

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する1箇月前までに、規則第6条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助事業実施要項(大会開催要項等)

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 香南市長杯事業実施決定通知書の写し

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業の実施に係る領収証等

(交付の請求)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 支出額が補助金額より少なく、余剰金が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 大会の開催が中止されたとき。ただし、開催の準備に要した費用を除く。

(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第60号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

香南市長杯スポーツ大会補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月26日 告示第50号
令和3年3月30日 告示第37号
令和5年3月31日 告示第60号