○香南市パークゴルフ推進補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、パークゴルフの健全な普及発展により、スポーツを通じての健康増進、生きがいづくり、三世代交流及び地域間交流を促進するため、香南市パークゴルフ推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号。以下「制限規則」という。)第2条第1号に規定する市税等を滞納していないものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 香南市野市ふれあい広場パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年香南市教育委員会規則第3号)第3条第1項又は第2項に規定するパスポート(有効期間内のものに限る。以下「パスポート」という。)の交付を受けた者

2 補助金の額は、次の各号に掲げるパスポートの区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 年間パスポート 7,000円

(2) 半年間パスポート 3,500円

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 香南市パークゴルフ推進補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 制限規則第4条第2項に規定する市税等に滞納がないことを証明する書類又は市税等納付状況調査同意書

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市パークゴルフ推進補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該交付の決定を取り消し、当該交付をした補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市パークゴルフ推進補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月26日 告示第53号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年1月24日 告示第4号
令和5年3月31日 告示第62号