○香南市幼保支援員設置要綱
令和2年4月1日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育保育の振興を図るため香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する幼保支援員(以下「幼保支援員」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 幼保支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 幼保支援員は、教育保育及び特定の分野における専門的な識見を身に付けている者のうち、教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 幼保支援員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第4条 幼保支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幼稚園、認定こども園及び保育所の事務補助に関すること。
(2) 教育保育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関すること。
(3) 幼稚園、認定こども園及び保育所における研修に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(給与等)
第5条 幼保支援員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第6条 幼保支援員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分以内とする。
(災害補償)
第7条 幼保支援員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、幼保支援員の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年2月7日教委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市幼保支援員設置要綱の規定は、令和6年1月1日から適用する。