○香南市立学校非常勤講師設置要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市立学校設置条例(平成18年香南市条例第81号)に規定する学校(以下「学校」という。)における教育活動の充実及び教職員の負担の軽減を図るため配置する非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 非常勤講師は、次の各号に掲げる事項のすべてを満たす者のうちから、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 小学校又は中学校の教員普通免許を所有している者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに健康で、学習指導や生徒指導に意欲と使命感をもって取り組める者

(職務)

第3条 非常勤講師は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第4条 非常勤講師の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校における授業の実施

(2) 授業の準備、片付け

(3) 授業のための教材研究

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める業務

(勤務時間等)

第6条 非常勤講師の勤務時間については、年間700時間以内とする。

2 非常勤講師の勤務時間は、1週間の勤務時間が35時間を超えない範囲内でかつ1日につき7時間45分を超えない範囲内とし、その割振りは各学校長が定める。

(災害補償)

第7条 非常勤講師の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市立学校非常勤講師設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第15号