○香南市文化財・埋蔵文化財発掘調査員の設置に関する要綱
令和2年4月1日
教育委員会告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市の文化の振興を図るため香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する文化財・埋蔵文化財発掘調査員(以下「文化財・埋文調査員」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 文化財・埋文調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度職員とする。
2 文化財・埋文調査員は、文化財調査及び埋蔵文化財発掘調査の分野における経験及び見識を身に付けている者のうちから、教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 文化財・埋文調査員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第4条 文化財・埋文調査員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 埋蔵文化財発掘調査に関すること全般
(2) 文化財保護に関すること全般
(給与等)
第5条 文化財・埋文調査員の給与等については、香南市会計年度職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第6条 文化財・埋文調査員の勤務時間については、1週間当たり31時間以内とする。
(災害補償)
第7条 文化財・埋文調査員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示の定めるもののほか、文化財・埋文調査員の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。