○香南市建設工事電子競争入札心得

令和3年2月25日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事及び建設工事に関係する委託業務における一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」と総称する。)のうち、電磁的記録を用いた競争入札(以下「電子入札」という。)の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号。以下「規則」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(電子入札によらない競争入札)

第2条 電子入札によらない競争入札の取扱いについては、香南市建設工事競争入札心得(令和元年香南市告示第44号。以下「入札心得」という。)に定めるところによる。

(電子入札に参加できる者)

第3条 電子入札に参加できる者は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札においては、別に定める方法により一般競争入札参加資格確認申請書その他必要な書類を提出した者

(2) 指名競争入札においては、指名通知を受けた者

2 一般競争入札は、開札後に落札者となり得る者(有効な入札を行い、かつ、失格となっていない者のうち、総合評価方式にあっては評価値の最も高いもの、その他の入札にあっては入札価格の最も低いものをいう。以下「落札候補者」という。)から必要な追加書類の提出を求め、入札参加資格を確認する審査(以下「事後審査」という。)又は総合評価方式に係る評価の確認等を行うものとする。ただし、入札公告において別に定める場合は、この限りでない。

(入札保証金)

第4条 電子入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、入札の執行前に規則第88条(規則第104条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する入札保証金を納付しなければならない。ただし、規則第88条の規定により入札保証金の納付が免除された場合は、この限りでない。

(入札の方法等)

第5条 入札参加者は、仕様書、設計書、図面その他入札ごとに定める契約の締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。ただし、入札の方法その他入札について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

2 入札参加者は、次の各号に掲げる入札について、当該各号に定める期間(以下「入札期間」という。)に、電子入札システムの入力画面から入札金額を登録するものとする。ただし、契約管財課が別の方法によることを指示した場合には、この限りでない。

(1) 一般競争入札 公告で定める入札期間

(2) 指名競争入札 指名通知書で定める入札期間

3 入札参加者は、前項の規定による入札金額の登録と合わせて、電子入札システムの仕様で定める方法により、電子くじで使用するくじ入力番号を登録するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、紙の入札書による入札を行う場合は、入札参加者は、入札書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

5 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する金額の110分の100に相当する金額で入札しなければならない。

6 入札の金額には、1円未満の端数を付することができない。この場合において、1円未満の端数を付した入札があるときは、その端数の金額はないものとして取り扱うものとする。

7 電子入札に参加した者(以下「入札者」という。)は、既に行った入札の取替え又は訂正をすることができない。

(入札の基本的事項)

第6条 開札は、公告又は指名通知で定める日時に、電子入札システムにより行うものとする。

2 前条第4項の入札については、別に定めるところにより、入札執行者が開封した後当該入札書に記載された入札金額及びくじ入力番号を電子入札システムに入力し、他の登録された入札と併せて開札するものとする。

3 前項の規定による開札には、令第167条の8第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、入札者を立ち会わせないものとする。

4 次に掲げる場合には、入札は行わない。

(1) 指名競争入札において、入札の辞退等により入札参加者が1者となった場合(第10条第2項に規定する受注可能件数届出書(入札辞退届)の提出による辞退の結果、入札参加者が1者となった場合を除く。)

(2) 全ての入札において、入札参加者が1者もいなくなった場合

(公正な入札の確保)

第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定に抵触する行為のほか、公正な入札を妨げる行為を行ってはならない。

(工事費内訳書)

第8条 建設工事に係る競争入札において、入札参加者は、入札金額に係る積算の内訳を明らかにした工事費内訳書(様式第2号。以下「工事費内訳書」という。)の電子ファイルを作成し、第5条第2項の規定による登録時に、併せて提出しなければならない。ただし、電子ファイルによる工事費内訳書の提出が困難な場合の取扱いについては、市長が別に定める。

2 建設工事に係る競争入札において、第5条第4項の規定による入札を行う者は、入札心得第7条に規定する工事費内訳書を併せて提出しなければならない。ただし、工事費内訳書に記載すべき事項が記載された書類をもってこれに代えることができる。

(入札の取りやめ等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期し、若しくは取りやめ、又は当該入札参加者を入札に参加させない措置をとるとともに、当該措置を直ちに該当する入札参加者に伝えなければならない。

(1) 天災その他やむを得ない事由があると認められるとき。

(2) 電子入札システムに障害が発生したとき(電子証明書の紛失又は破損、使用機器の不具合等、入札参加者の責によるものを除く。)

(3) 入札参加者が談合し、又は不穏な行動をする等、入札を公正に執行することができないと認められるとき。

(入札の辞退)

第10条 入札参加者又は入札者は、入札期間中に行おうとする入札又は既に行った入札について、電子入札システムにより辞退することができる。

2 入札参加者又は入札者は、同じ日に開札が行われる競争入札において、当該開札の日の前日までに受注可能件数届出書(入札辞退届)(様式第3号)を市長に提出したときは、落札者又は落札候補者となった件数が受注可能件数に達した入札の次以降の入札を辞退することができる。

3 第5条第4項による入札を行う者又は既に行った者は、入札期間中に行おうとする入札又は既に行った入札について、入札期限日までに入札辞退届(様式第4号)を市長に提出したときは、当該入札を辞退することができる。

4 入札を行わなかった者(第5条第2項の入札金額の登録又は同条第4項の入札書の提出をしなかった者をいう。)は、入札を辞退したものとみなす。

5 前各項の規定により入札を辞退した者(入札を辞退したものとみなされた者を含む。)は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはないこととする。

(無効の入札)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、当該入札を無効とする。

(1) 予定価格事後公表の入札において、予定価格を上回る価格の入札

(2) 第5条第4項の入札において、次のからまでのいずれかの入札書により行われた入札

 入札者の記名又は押印を欠く入札書

 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書

 入札の金額が未記入の入札書

 入札の金額の訂正が行われた入札書

(3) その他入札の諸条件に違反した入札

(失格の入札)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を失格とする。ただし、第6号に該当する場合を除き、次条から第15条までの規定による落札者となり得る者又は落札候補者についてのみ失格の判断の対象とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札をした場合(落札決定前に入札者が入札に参加する資格を喪失した場合を含む。)

(2) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第4条ただし書の規定により入札保証金を免除された者を除く。)が入札をした場合

(3) 建設工事に係る競争入札において、工事費内訳書を提出しない場合(提出された工事費内訳書に記載事項の不足その他の不備(軽微な誤りを除く。)があると判断される場合を含む。)

(4) 当該入札案件のものと特定できない工事費内訳書(工事費内訳書の工事名、工事番号又は合計金額が、当該入札の該当項目又は入札金額と一致しないもの等をいう。)が提出された場合

(5) 最低制限価格を下回る価格の入札をした場合

(6) 第17条第1項のくじに参加しない場合

(7) 明らかに談合によると認められる入札をした場合

(8) 第3条第2項の規定による追加書類を提出しない場合

2 低入札価格調査制度を適用する建設工事の一般競争入札について、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札者を失格とする。

(1) 第15条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行い、契約を締結することが適当でないとされた場合(調査基準価格を下回る価格の入札を行った者から工事費内訳書の提出がなかった場合を含む。)

(2) 第15条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する調査に協力しないと認められる場合(調査基準価格を下回る価格の入札を行った者が、当該調査を入札参加申請時にあらかじめ辞退している場合又は失格調査後に辞退した場合を含む。)

(3) 第18条第3項の規定により当該入札時に届け出た配置予定技術者を、別の建設工事競争入札に参加するための配置予定技術者として届け出てその入札を落札したため、当該配置予定技術者の配置ができなくなったとき。

3 令第167条の10の2第1項の規定を適用した一般競争入札(以下「総合評価方式」という。)に係る施工計画の提案を求める場合において、当該提案が著しく不適当なものであると判断されるとき(提案のないときを含む。)は、その提案を行った者を失格とする。

4 一般競争入札において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める書類により通知を行うものとする。

(1) 事後審査で公告に示した入札参加資格要件を満たさず第1項第1号の規定により失格と判断された者 入札失格通知書(様式第5号)

(2) 工事費内訳書に不備等があり、第1項第3号又は第4号の規定により失格と判断された者 入札失格通知書(様式第6号)

(落札者の決定方法)

第13条 次条及び第15条に規定する場合を除き、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(事後審査方式一般競争入札にあっては、事後審査において入札参加資格を有すると認められた者に限る。)を落札者とする。

(最低制限価格を設けた場合等の落札者の決定方法)

第14条 当該内容に適合した契約の履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者(事後審査方式一般競争入札にあっては、事後審査において入札参加資格を有すると認められた者に限る。)を落札者とする。

2 総合評価方式の落札者は、開札の結果、入札者の価格以外にその施工能力、配置予定技術者の能力その他当該工事の施工又は委託等業務における業務の実施に必要と認められる事項の評価を入札価格と併せて算定した評価値が最も高く、かつ、入札価格が予定価格の範囲内である者とする。ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者を落札者とせず、令第167条の10の2第2項の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最も評価値の高いものを落札者とすることができる。

3 市長は、総合評価方式を適用した入札にあっては、事後審査において第3条第2項の規定により提出された追加書類により落札候補者の入札参加資格の有無を確認するとともに、総合評価方式に係る落札候補者の自己評価を確認して前項の評価値が確定した後に落札者を決定する。

(調査基準価格を設けた場合の落札者の決定方法)

第15条 低入札価格調査制度を適用して調査基準価格を設定し、契約の締結の可否を調査の上、落札者を決定する一般競争入札において、開札の結果、当該調査基準価格を下回る入札を行った者に対し工事費内訳書の内容の調査を行い、その結果当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事費内訳書の内容が別に定める失格基準に該当する場合を含む。)又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みしたものを落札者とする。

2 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者は、当該調査を入札参加申請時にあらかじめ辞退している場合又は失格調査後に辞退する場合を除き、契約担当者等の行う調査に協力するものとする。この場合において、調査資料の作成を指示されたときは、その指示された日までに当該資料を契約担当者に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の調査により落札候補者を選定した後、事後審査において当該落札候補者の入札参加資格の有無を確認するものとする。

4 前3項の規定は、総合評価方式において調査基準価格を定める場合について準用する。この場合において、第1項中「令第167条の10第1項」とあるのは「令第167条の10の2第2項」と、「最低の価格をもって申込みしたもの」とあるのは「評価値が最高点となったもの」と読み替えるものとする。

(落札決定)

第16条 市長は、落札となる入札があったときは、直ちに落札者を決定し、その旨を当該落札者に通知するとともに、第26条の規定により当該入札結果を公表する。

2 落札者が得られない場合又は前条において調査基準価格を下回る入札書がある場合には、その入札の結果(第18条第1項又は第2項による入札の執行又は随意契約の見積合わせの執行を前提とする場合は、予定価格(事後公表とされたものに限る。)、最低制限価格及び調査基準価格を除く。)を公表する。

3 一般競争入札の落札の決定は、別に定めるところにより開札後できる限り速やかに行うものとする。

(同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)

第17条 落札となるべき同額の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに電子入札システムによるくじを実施し、落札者(事後審査によるものにあっては、落札候補者)を決定する。総合評価方式において、同一の評価値で落札候補者となり得る者が2者以上あるときも、同様とする。

2 入札者は、前項のくじへの参加を辞退することができない。くじの参加辞退等の意思表示があったとしても、これを認めない。

(入札の保留)

第18条 調査基準価格を下回る価格の入札が行われたとき又はやむを得ない事由があるときは、入札を保留する。

2 市長は、前項の規定によりやむを得ない事由で入札を保留したときは、速やかにその対応を決定し、全ての入札者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により調査基準価格を下回る価格の入札が行われて入札が保留となったときは、入札者(第15条第2項の調査の対象となる者を除く。)は、当該入札に当たって提出した配置予定技術者届出書等に記載した技術者を別の建設工事競争入札の配置予定技術者として届け出ることができる。

(再度入札)

第19条 開札の結果、入札者全員の入札が予定価格を上回る等により、落札となるべき入札がない場合であって、初度入札に参加した者のうちで再度の入札(以下「再度入札」という。)に参加できるものがあるときは、原則として開札日当日に再度入札を行う。ただし、指名競争入札において再度入札を行う前に入札の辞退等により入札者が1者となったときは、この限りでない。

2 建設工事に係る競争入札においては、再度入札に当たって、入札参加者は、第8条第1項に規定する工事費内訳書の提出を要しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、低入札価格調査制度を適用する建設工事に係る一般競争入札の再度入札において調査基準価格を下回る価格の入札を行った者については、第15条第2項の規定を準用する。この場合において、入札参加者は、当該再度入札に係る工事費内訳書を市長に提出しなければならない。

4 第5条第4項の規定により初度入札を行った者で電子入札システムにより第2項の再度入札が行えないものは、別に定めるところにより再度入札を行う。

5 再度入札は、2回まで行う(初度入札を含め、最大3回の入札を行う。)

6 再度入札において、その前回の入札の最低価格以上の金額の入札を行った者は、入札辞退の意思表示があったものとみなす。

7 次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。

(1) 入札を辞退した者

(2) 入札辞退とみなされた者

(更改入札等)

第20条 市長は、入札不調(第6条第4項の規定により入札が行われなかった場合(以下この条において「入札不成立」という。)及び前条の規定によっても落札者が得られない場合をいう。)の場合は、次の各号に掲げる入札について、当該各号に定める公告又は指名を改めて行うことによる同一工事又は業務に係る入札(以下「更改入札」という。)を行うものとする。

(1) 一般競争入札 入札参加資格要件の見直しが可能なときは、当該要件を見直した上で改めて公告し更改入札を行う。

(2) 指名競争入札 新たに別の入札参加者を指名して更改入札を行う。ただし、第6条第4項第1号の規定による入札不成立の場合には、当該入札者を再指名することを妨げない。

2 市長は、前項の規定により更改入札を行っても落札者が得られない場合又は更改入札を行うことが困難な場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める者と令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約の見積合わせを行うことができる。

(1) 指名競争入札において、入札参加者が1者しかなく入札不成立であったとき 当該入札参加者

(2) 入札参加者が1者もなく入札不成立であったとき 当該入札に係る事業を遂行できると認められる者

(3) 入札は行われたが落札者が得られなかったとき 当初入札及び更改入札(再度入札が行われた場合は、当該再度入札を含む。)を通じて、最低制限価格又は調査基準価格を下回り失格となった者を除き、最低価格(総合評価方式においては、最高の評価値)の入札者

3 前項の随意契約における予定価格調書は、その入札不調となった入札の予定価格調書によらなければならない。

(契約書の提出等)

第21条 落札者は、電子メールで送信された契約書の案に記名押印し、その他必要書類を添えて、これらを契約管財課が指定する日までに契約担当者に提出しなければならない。

2 市長は、落札者が前項に規定する日まで契約書の案を提出しないときは、契約を辞退したものとして、令第167条の2第1項第9号の規定により別に相手方を定めて随意契約の見積合わせを行うことができる。ただし、その随意契約により決定した相手方が前項に規定する契約書を提出しないときは、随意契約により新たな契約の相手方を決定することができない。

3 前項で別に定める相手方は、第13条から第15条までの規定により、契約書の案を提出しなかった落札者を除いたときに落札者となる者とする。

4 市長は、落札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、当該落札決定を取り消すことができる。この場合において、新たな競争入札の執行により落札者を決定するものとする。

5 前3項に定めるもののほか、落札者が契約を辞退する場合又は契約担当機関が落札決定を取り消す場合については、入札心得第20条の規定により取り扱うものとする。

(現場代理人・技術者届等)

第22条 落札者は、契約の締結に際し、現場代理人・技術者届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、現場代理人の常駐、技術者の専任配置等に関し、契約内容や建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反すると認められるときは、落札決定を取り消すものとする。一般競争入札においては、前項の届出でその入札の参加申請時に届け出た配置予定技術者又は総合評価において配置予定若手技術者として届け出た現場代理人を理由なく変更したときも、同様とする。

3 前項の規定により落札決定を取り消す場合の取扱いについては、前条第4項及び第5項の規定を準用する。

4 前3項の規定は、委託業務において技術者の届出が必要な場合について準用する。

(契約保証金)

第23条 落札者は、契約の締結に際し、規則第110条の契約保証金を落札決定後速やかに市に納付しなければならない。ただし、規則第111条の規定により契約保証金を免除された場合又は規則第112条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りでない。

2 落札者は、契約保証金の免除(規則第111条第6号の規定による場合を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供の承認を受けるときには、落札決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を市長に提出しなければならない。

(議会議決案件の契約の確定)

第24条 香南市議会の議決が必要な契約においては、落札者といったん附帯条件付の仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年香南市条例第49号)第2条の規定により、香南市議会の議決を経た後に市長が効力発生通知を行うことにより、本契約として確定する。

(異議の申立て)

第25条 入札者は、入札後にこの告示、仕様書、設計書、図面その他入札ごとにあらかじめ示した契約条件等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

(入札記録)

第26条 市長は、落札又は入札の結果を入札記録(様式第8号)にとりまとめて公表するものとする。

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年3月1日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市建設工事電子競争入札心得

令和3年2月25日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年2月25日 告示第11号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年3月16日 告示第24号