○香南市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の起業及び事業継承を支援するとともに、本市への定住及び市の活性化を図るため、香南市地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」)という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、香南市地域おこし協力隊設置要綱(平成24年香南市告示第98号)第5条の規定により最長の3年まで再任された協力隊員であって、任期の終了の日から起算して前1年以内又は1年以内のものとする。ただし、市税等について滞納がある者は、交付の対象としない。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。この場合において、補助金の交付は、補助対象者1人について一の年度に限るものとする。
(1) 補助対象者が市内に居住し、市内で起業又は事業継承をすること。
(2) 事業内容が市の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、他の補助制度により補助金等の交付を受けている場合については、その交付額を補助対象経費から差し引くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は、補助金を交付しない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、この額を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 経費見積書の写し又は補助金の算出の根拠となるもの
(4) 住民票
(5) 市税等を滞納していないことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項第1号の事業計画書の作成に当たっては、必要に応じて香南市商工会等が実施する経営指導を受けるものとする。
(交付申請の取下げ)
第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第7号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 精算金額が確認できる支払証拠書類の写し
(3) 起業又は事業継承を確認できる書類
(4) その他市長が必要と求める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金の額の確定前に補助金を概算払により交付することができる。
3 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、香南市地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払請求書(様式第11号)により市長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定日から起算して3年以内に市外に転出したとき。
(4) 補助金の交付決定日から起算して3年以内に事業を停止し、又は廃業したとき。
補助金の交付決定日から起算した期間 | 返還を求める額 |
1年以内 | 交付決定額の100分の100 |
1年を超え2年以内 | 交付決定額の100分の50 |
2年を超え3年以内 | 交付決定額の100分の25 |
4 補助事業者は、前項の規定による補助金返還請求があった場合は、市長が指定した期限までに市長が定める方法により当該金額を市長に返還しなければならない。
(1) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(整備保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る書類、帳簿等を備えるとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(事業完了後の事業実施状況報告)
第17条 市長は、補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、補助金の交付を受けて取り組んでいる事業の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第32号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
1.設備費、備品費及び土地・建物賃借費 | (1) 設備費 | 店舗又は事務所の開設に伴う新築工事、増築工事、改築工事、外構工事、外装工事及び内装工事の費用(住居兼店舗又は事務所については、店舗又は事務所の専有部分に係るもののみ) |
(2) 備品費 | ・機械装置、工具、器具及び備品の調達費用 ・事務所又は店舗内で本補助事業実施のみに使用する固定電話機及びFAX機の調達費用 ・事業計画書に記載された事業のみに利用する特定業務用のソフトフェア ・移動販売又は宅配の車両その他の本事業の専用として使用する車両の購入費 ※上記機器、車両等をリースし、又はレンタルする費用も補助対象とする。 | |
(3) 土地・建物賃借費 | ・店舗、事務所及び駐車場の賃借料又は共益費 ・店舗、事務所及び駐車場の借上げに伴う仲介手数料 ・住居兼店舗又は事務所については、店舗又は事務所の専有部分に係る賃借料のみ | |
(4) 会場借上費 | 販路開拓や広報活動に係る一時的な会場使用に要する経費 | |
2.法人登記に要する経費 | 本補助事業の実施に必要な申請手続に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費 | |
3.知的財産登録に要する経費 | 本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等の取得に要する出願料、弁理士費用等 | |
4.マーケティングに要する経費 | (1) 旅費 | 本補助事業の実施に当たり必要となる販路開拓又は本補助事業のPRを目的とした出張に係る旅費 |
(2) マーケティング調査費 | 市場調査費及び調査に要する郵送料等 | |
(3) 広報費 | ・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費及び展示会出展費用(出展料及び配送料を含む。) ・販路開拓に係る説明会開催等の費用 | |
(4) 原材料費 | 試供品及びサンプル品の製作に係る経費として明確に特定できるもの | |
5.技術指導の受入れに要する経費 | (1) 謝金 | 本補助事業実施のために謝金を支払って依頼した専門家に支払われる経費 |
(2) 委託費 | 本補助事業実施のために必要な業務の一部を第三者に委任するために支払われる経費 | |
6.その他市長が必要と認める経費 |
備考 次に掲げる経費は、補助対象経費とは認めないものとする。
1 他の事業との明確な区分が困難である経費
2 公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費
3 汎用性が高く、使用目的が本補助事業実施に必要なものと特定できない物の調達費
4 振込手数料及び代引き手数料
5 各種保険料