○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第16号。以下「一般職改正条例」という。)附則第4項、香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第17号。以下「市議会議員改正条例」という。)附則第3項及び香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第18号。以下「市長等改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長等改正条例附則第3項の規則で定める条例)

第2条 市長等改正条例附則第3項の規則で定める条例は、次に掲げる条例とする。

(端数計算)

第3条 一般職改正条例附則第2項、市議会議員改正条例附則第2項及び市長等改正条例附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月31日 規則第24号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和4年5月31日 規則第24号