○香南市中心市街地活性化計画推進事業費補助金交付要綱

令和5年5月8日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第15条第4号において「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市中心市街地活性化計画推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、地域資源を活用した産業振興及び観光振興の施策について、事業者、商工会、市及び県等が一体となって策定した香南市中心市街地活性化計画(以下「中心市街地活性化計画」という。)の実行を支援することにより、地産地消・外商の促進を図り、地域商業及び中心市街地等の活性化につなげることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商工団体等 商店街振興組合、商工会、商工会議所、事業協同組合並びに地域のまちづくり及び商業活性化並びにコミュニティ活動の担い手として事業に取り組む民間事業者(まちづくり会社、特定非営利活動法人等)をいう。

(2) 商業者グループ 住民の生活の利便性の確保が特に必要であると認められる地域において、商業者を含む4名以上で組織された法人格を持たない団体であって、代表者等に関する規約等を有するものをいう。

(3) 中心市街地等 次に掲げるものをいう。

 相当数の小売商業が集積している地域

 都市機能が相当数集積している地域

 市の中心としての役割を果たしている地域

 公共的な施設が集積している地域

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中心市街地活性化計画に位置づけられた取組であって、地域商業及び中心市街地等の活性化に資する事業とする。

(補助対象者等)

第5条 補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助事業の期間は、原則として単年度とする。

3 算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市中心市街地活性化計画推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の規定による交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、香南市中心市街地活性化計画推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、当該申請者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(第15条第2号において「排除措置対象者」という。)に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。

(補助金の変更の申請)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、補助事業の内容又は次に掲げる変更をしようとするときは、香南市中心市街地活性化計画推進事業費補助金交付決定変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更。ただし、各補助対象事業において、20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合は、この限りでない。

(2) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項の変更であって、市長が変更手続を要すると認めたもの(必要に応じて市長に事前協議をすること。)

2 市長は、前項の規定による補助金の変更の申請が適当であると認めたときは、香南市中心市街地活性化計画推進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市中心市街地活性化計画推進事業費補助金中止・廃止申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助の条件)

第10条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。

(4) 取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。この場合において、市長は、取得財産等の処分を承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部を市に納付すべきことを命ずることができる。

(5) 補助事業者は、補助事業により取得した取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第6号)を備え管理すること。

(6) 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第12条第1項に規定する実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第7号)を添付すること。

(7) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、第7条第1項ただし書に規定する暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。

(9) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)及び県税並びに県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(状況報告及び調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合又は第9条の規定による補助事業の廃止の承認を受けた場合は、補助事業の完了日又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、香南市中心市街地活性化計画推進事業費補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項に規定する実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容(第8条第1項の規定による承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の支払)

第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、香南市中心市街地活性化計画推進事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができるものとする。

(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 排除措置対象者に該当したとき。

(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) この告示、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(グリーン購入)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第10条第2号から第4号まで、第11条第12条第3項第15条及び第16条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率及び補助限度額

中心市街地活性化計画に位置づけられた取組であって、地域商業及び中心市街地等の活性化に資する事業

商工団体等又は商業者グループ

中心市街地活性化計画に位置づけられた取組に係る経費であって、市長が必要であると認めたもの(報償費、旅費、雑役務費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、備品購入費、修繕費、改装費、委託料、使用料及び賃借料)

【補助率】

補助対象経費の4分の3以内

【補助上限額】

予算の範囲内

(注1) 補助事業者が事業を実施する際の委託料については、あらかじめ市長と協議しなければならない。(事業全般にわたる委託は原則として不可とする。)

(注2) システム運営に係る維持管理費用(ランニングコスト)は補助対象外とする。

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香南市中心市街地活性化計画推進事業費補助金交付要綱

令和5年5月8日 告示第81号

(令和5年5月8日施行)