○香南市予約式乗合タクシー事業に係る施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年9月28日

規則第49号

(運行時間等)

第2条 香南市予約式乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行時間、運行日その他必要事項については、市長が別に定める。

(使用料の割引)

第3条 条例第4条の規定により使用料の割引を受けようとする同条第1項の表備考第7号アからエまでのいずれかに該当する者は、同表備考第7号アからエまでのいずれかに該当する者であることを証明する書類を乗合タクシーの乗務員に提示しなければならない。ただし、同表備考第7号アからエに規定する付添人又は介護人については、この限りでない。

2 条例第4条の規定により使用料の割引を受けようとする同条第1項の表備考第7号オ及びカのいずれかに該当する者は、市長に香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年香南市規則第4号)第5条第2項に規定する共通半額乗車券申込書を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込書の提出を受け、適当と判断したときは、当該申込者に香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例施行規則第5条第3項に規定する共通半額乗車券を発行する。ただし、平成23年6月30日以前に交付した香南市営バス無料乗車券(高齢者用)及び令和5年9月30日以前に交付した香南市営バス半額乗車券(高齢者用)は、当該共通半額乗車券として使用することができるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に香南市予約式乗合タクシー使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、使用料の減免の適否を決定し、その結果を当該申請者に香南市予約式乗合タクシー使用料減免決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受け、使用料の減免が適当と認めたときは、当該申請者に香南市予約式乗合タクシー使用料減免証明書(様式第3号)を発行する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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香南市予約式乗合タクシー事業に係る施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年9月28日 規則第49号

(令和5年10月1日施行)