○香南市予約式乗合タクシー事業に係る施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年9月28日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市予約式乗合タクシー事業に係る施設の設置及び管理に関する条例(令和5年香南市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運行時間等)
第2条 香南市予約式乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行時間、運行日その他必要事項については、市長が別に定める。
2 条例第3条の規定により使用料の割引を受けようとする同条第1項の表備考第5号オ又はカに該当する者は、市長に香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年香南市規則第4号)第4条第2項に規定する共通半額乗車券申込書を提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申込書の提出を受け、適当と判断したときは、当該申込者に香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第3項に規定する共通半額乗車券を発行する。ただし、平成23年6月30日以前に交付した香南市営バス無料乗車券(高齢者用)及び令和5年9月30日以前に交付した香南市営バス半額乗車券(高齢者用)は、当該共通半額乗車券として使用することができるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日規則第47号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。