○香南市立認定こども園管理運営規則

令和5年12月25日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市立認定こども園設置条例(令和5年香南市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、香南市立認定こども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により法第19条第1号の認定を受けた小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 法第20条第1項の規定により法第19条第2号の認定を受けた小学校就学前子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 法第20条第1項の規定により法第19条第3号の認定を受けた小学校就学前子どもをいう。

(4) 幼稚部 1号認定子どもに対し事業を行う部門をいう。

(5) 保育部 2号認定子ども及び3号認定子どもに対して事業を行う部門をいう。

(職員及び組織)

第3条 こども園に園長、教頭、保育教諭、調理員その他必要な職員及び園医を置く。

(園長等の職務)

第4条 園長は、上司の命を受けて、園務を掌理し、園の運営全般に従事するとともに所属職員を指揮監督する。

2 教頭は、園長を補佐し、園務を整理するとともに、園児の教育及び保育において所属職員を指導監督する。

3 主任保育教諭は、園長及び教頭を補佐し、園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育に従事するとともに所属職員を指導する。

4 主幹保育教諭は、園長の指揮を受けて、園務の一部を整理し、園児の教育及び保育に従事する。

5 主査保育教諭及び保育教諭は、園長の指揮を受けて、園児の教育及び保育に従事する。

(こども園評議員)

第5条 園長は、こども園の運営上必要と認めるときは、こども園評議員を置くことができる。

2 こども園評議員は、園長の推薦に基づき市長が委嘱するものとする。

3 こども園評議員は、園長の求めに応じて、教育活動の実施、こども園と地域の連携の進め方等、園長の行うこども園の運営に関して意見を述べ、助言を行うものとする。

4 こども園評議員の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(定員及び学級編制)

第6条 こども園の定員は、法に基づく教育・保育給付認定の区分に応じ、次の表のとおりとし、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)に基づき、学級を編制する。

こども園の名称

認定区分ごとの定員(人)

(人)

1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子ども

1歳未満

1歳以上3歳未満

香南市立夜須こども園

10

70

9

30

119

(利用資格)

第7条 こども園を利用し、教育を受ける資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども及び2号認定子ども

(2) その他市長が特に教育を行う必要があると認める小学校就学前子ども

2 こども園を利用し、保育を受ける資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 2号認定子ども及び3号認定子ども

(2) その他市長が特に保育を行う必要があると認める小学校就学前子ども

(保育期・学年及び学期)

第8条 保育期・学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 こども園における教育の提供に係る学期は、次のとおりとし、教育日数は毎学年39週以上とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日)

第9条 こども園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 幼稚部における教育の提供は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる日においても行わない。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日(4月1日から同月6日まで)

(3) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

(4) 冬季休業日(12月26日から翌年1月7日まで)

(5) 学年末休業日(3月25日から同月31日まで)

(6) その他園長において特に必要であると認めた日

3 前項各号の休業日について、園長において保育上必要があると認めるときその他特別な事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その時期及び日数を変更することができる。

(教育時間及び保育時間)

第10条 こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。

部門

区分

時間

幼稚部

教育時間

平日 午前8時30分から午後2時まで

保育部

保育標準時間認定者の保育時間

平日 午前7時30分から午後6時45分まで

土曜日 午前7時30分から午後0時30分まで

保育短時間認定者の保育時間

平日 午前8時00分から午後4時まで

土曜日 午前8時00分から午後0時30分まで

(教育・保育課程)

第11条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を基準として、翌年度において実施するこども園の教育・保育課程を編成し、毎年3月31日までに、市長に届け出なければならない。

2 こども園は、平日の午前8時30分から午後2時までの時間内においては、幼稚部又は保育部に関わらず、小学校就学前3年以内の者に対して、同じ教育課程に基づいて合同で教育及び保育を行う。

(園評価)

第12条 こども園は、教育・保育活動その他のこども園の運営の状況について、実情に応じた適切な項目を設定し、自ら評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない。

2 こども園は、前項の規定による評価の結果を踏まえ、保護者その他のこども園の関係者(当該こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない。

3 こども園は、前2項の評価を行った場合は、その結果を市長に報告しなければならない。

(入園の申込み)

第13条 乳幼児をこども園に入園させようとする保護者は、香南市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年香南市規則第14号)第3条に規定する教育・保育給付認定(現況)兼入所(入園)申請書を市長に提出して、その承諾を得なければならない。

(入園の承諾)

第14条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、入園を承諾するときは、子ども・子育て支援入所承諾書(様式第1号)により保護者に通知するものとする。この場合において、定員を超えて入園の申込みがあったときは、市長が別に定める選考基準により入園を決定するものとする。

(出席停止)

第15条 市長は、教育及び保育の実施を受けている園児が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該園児の出席を停止することができる。

(1) 園児の疾病その他の事由により教育及び保育の実施が不適当と認められるとき。

(2) 著しく他の園児の妨げになると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が出席を停止することが適当であると認めるとき。

(保護者の届出)

第16条 保護者は、入園の申込み内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 保護者は、園児が病気その他の事由により欠席する場合には、その旨を園長に届け出なければならない。

3 保護者は、園児を退園させようとするときは、その理由を記載した退園届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(子育て支援事業)

第17条 市長は、条例第3条第1項第2号に掲げる子育て支援の事業のうち、国の一時預かり事業実施要綱に規定する一般型一時預かり事業及び幼稚園型Ⅰ一時預かり事業をこども園において実施する。

2 一般型一時預かり事業は、香南市一時預かり事業実施要綱(平成21年香南市告示第34号)に基づき実施するものとする。

3 幼稚園型Ⅰ一時預かり事業は、香南市立幼稚園預かり保育実施要綱(平成24年香南市教育委員会告示第6号)に基づき実施するものとする。

(修了証書の授与)

第18条 市長は、所定の教育課程を修了した者に、修了証書を授与する。

(保育料)

第19条 市長は、条例第4条の規定によりこども園の保育料を徴収する。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を園児の保護者に返還することができる。

2 園児の保護者は、当該園児が在籍する月の保育料を当該月の25日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)である場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)までに納めなければならない。

(損害賠償義務)

第20条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第21条 この規則の施行のため必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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香南市立認定こども園管理運営規則

令和5年12月25日 規則第55号

(令和6年1月27日までに施行予定)