○こうち出会いサポートシステム入会登録料補助金交付要綱

令和7年3月24日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、独身者の出会いの機会の充実や拡大を図るため、こうち出会いサポートセンターが運営するマッチングシステム(以下「マッチングシステム」という。)へ登録する者に対して、入会登録料の補助を行うに当たり、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、こうち出会いサポートシステム入会登録料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 香南市に住民基本台帳が登録され、現に居住している者

(3) マッチングシステムに登録を行っている本人

(4) 香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金交付要綱(平成28年香南市告示第63号)に基づく補助金を活用して開催される出会いイベント若しくはこうち出会いサポートセンターの「高知で恋しよ!!イベント」に掲載されている出会いイベントに参加した者又はマッチングサポーターやセンター等によるお引合わせを実施した者

(5) 令和7年4月1日以後にマッチングシステムに初めて登録をした者又は再登録をした者(過去にこの補助金を受けた者を除く。)

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象者が支払った入会登録料と同額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、こうち出会いサポートシステム入会登録料補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を付して市長に提出しなければならない。

(1) こうち出会いサポートセンター発行のマッチング会員登録証(申請日時点で有効なもの)の写し

(2) 入会登録料の支払を証する書面(領収書等)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、こうち出会いサポートシステム入会登録料補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、こうち出会いサポートシステム入会登録料補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求があった場合は、交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第7条 交付決定者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第6条及び第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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こうち出会いサポートシステム入会登録料補助金交付要綱

令和7年3月24日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)