○香南市事業承継等推進事業費補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業等の円滑な事業承継及び後継者等の中核人材の確保を進め、中小企業の休廃業等を抑制し、企業数減少による経済基盤の脆弱化を防ぐことにより、優良な雇用の場の確保及び本市経済の基盤強化を図り、もって産業の発展につなげるため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市事業承継等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者等 別表第1に定める事業者をいう。
(2) 常時使用する従業員 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定に基づき、解雇の予告を必要とする者をいう。ただし、個人企業の事業主及び事業主と生計を一にする3親等内の家族従業員並びに法人企業の役員を除く。
(3) M&A 企業の既存経営資源を活用することを目的に企業又は事業の経営権を移転する取引をいう。ただし、買収、資本、資産等の取引を伴わない業務連携等を除く。
(4) 専門事業者 税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社、M&A仲介事業者、金融機関等、事業承継及びM&Aに関する専門的な知識及び実績を有する事業者をいう。
(5) 商工団体等 高知県内の商工会又は商工会議所をいう。
(6) 中山間地域 次のいずれかに該当する地域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村地域として指定された地域
ウ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
エ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域(同法第3条又は第42条の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)
(補助対象事業及び補助事業者等)
第3条 この告示による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中山間地域において、地域に必要と認められる既存事業を買収する事業とし、補助事業者、事業実施主体、補助要件、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業に着手しようとする日の30日前までに、香南市事業承継等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 暴力団(香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助事業の着手)
第6条 補助事業の着手は、前条第1項本文の規定による補助金の交付の決定通知に基づき、行わなければならない。
(1) 補助金額を変更しようとするとき。ただし、補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合は、この限りでない。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助目的に変更をもたらすものではない事業計画の細部の変更である場合は、この限りでない。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、市長が変更手続を要すると認めたもの。この場合において、必要に応じて市長に事前協議すること。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市事業承継等推進事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助の条件)
第9条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、第5条第1項ただし書各号に規定するいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(状況報告及び調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市事業承継等推進事業費補助金請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。
3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(財産処分の制限等)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち消費税及び地方消費税を除く取得価格が10万円以上の施設財産、機械設備等(以下「取得財産等」という。)については、取得財産等管理台帳(様式第9号)を備え管理しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ香南市事業承継等推進事業費補助金に係る財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、若しくは担保に供することを承認しようとするとき又は既存事業の買収若しくは承継後の取組の補助事業を実施した者が承継後3年以内に事業から撤退したときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
4 補助事業者は、第2項の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 第5条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) この告示、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(6) 交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
(事業完了後の経過報告)
第15条 補助事業者は、既存事業の買収の補助事業を完了した日の属する年度の終了後1年度目から3年度目までの事業実施主体の各年度の経営状況について、翌年度の4月15日までに承継後経営状況報告書(以下「経営状況報告書」という。)(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
(情報の開示)
第16条 補助事業又は補助事業者に関して、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)に基づき開示請求があった場合は、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(グリーン購入)
第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に定める次の表に該当する者
業種 | 資本金 | 従業員 |
製造業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
備考 資本金又は従業員数のいずれかに該当すること
2 中小企業信用保険法第2条第1項第3号から第11号までに定める協同組合等 中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販売組合、酒販売組合連合会、酒販売組合中央会等
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人のうち医業を主たる事業とする法人
4 農業、林業又は漁業を営む者 農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となっている法人等
別表第2(第3条関係)
補助対象事業 | 既存事業の買収 |
補助事業者 | 次の要件の全てに該当する者 1 県内で事業を営む中小企業者等のうち、県内に本社を置く法人又は県内に住所を有する個人事業者であること(補助事業期間内に、当該要件を充足する予定である場合も含む。)。 2 M&Aの譲受側であること。 3 市町村税(国民健康保険税又は国民健康保険料を含む。)、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。 |
次のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象とならない。 1 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している者 2 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者 3 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者 5 既に当該補助金の交付を受けた者。ただし、交付金額が補助上限額に達していない場合又は既に既存事業の買収枠で交付を受けた者が、承継後の取組枠で交付を受けようとする場合は、この限りでない。 6 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当であると認める者 | |
補助要件 | 次の要件の全てに該当すること。 1 中山間地域において「地域に必要と認められる事業」を譲り受け、市長が認める地域内でその事業を継続すること。 2 交付申請時点で常時使用する従業員がいる事業を譲り受ける場合、承継後も継続雇用を希望する従業員について継続雇用すること。 3 事業承継に関して高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受け、補助金申請について必要な項目の確認を受けていること。 4 「事業承継計画(M&A)」(様式第1号別紙7)を作成し、商工団体等の確認を受けており、計画に沿った補助事業を実施すること。 5 交付申請時点において基本合意契約を締結しており、補助事業期間中に最終合意契約を締結し、代表権の登記又は開業届の提出を完了すること。 |
補助対象経費 | 事業用資産取得費用 株式取得費用 |
次に掲げる経費については、補助対象外とする。 ・専門事業者に対する顧問料等 ・官公庁等の手続及び書類作成並びに個別具体的な案件に関する訴訟及びトラブル対応に係る費用 ・他の機関等又は制度から同種の補助を受けている経費 ・消費税及び地方消費税 | |
補助率 | 5分の1以内 |
補助限度額 | 200万円 |
(注1) 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。