○香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金交付要綱
令和7年9月16日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、交付する香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 市は、香南市民の文化芸術への関心を高め、香南市(以下「市」という。)における文化芸術活動のさらなる振興と文化資源の保存、継承及び交流人口の拡大や地域の活性化を図るため、次条に規定する補助対象者に対し、よさこい高知文化祭2026(以下「大会」という。)における市が主催する事業(以下「主催事業」という。)の開催に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、主催事業の実施主体となる団体等とする。
(1) 地域文化発信事業のうち、新規性の要素を伴わない既存事業
(2) 稽古事や教室(カルチャースクールを含む。)等の講演会や発表会
(3) 関係者間の親睦、関係者のみを対象とした発表等を目的とする事業
(4) 団体等の活動PRや会員募集、大会とは関係のない事業への参加者募集を目的とする事業
(5) 寄附(チャリティーを含む。)や営利を目的とする事業
(6) 政治、宗教若しくは特定思想の普及又は選挙活動に関わる事業
(7) 公序良俗に反する事業
(8) 市から他の補助金、交付金等を受け入れ、又は受け入れる予定の事業
(9) 国、他の地方公共団体その他団体等から補助対象経費に対する3分の2の額の補助所要額を超える補助金、交付金等を受け入れ、又は受け入れる予定の事業
(10) 大会の関連事業として承認された「協賛事業」及び「応援事業」
(11) その他補助金を交付することが適切でないと認められる事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費のうち、交付決定の通知を受けた日以後に発生する必要な経費とし、別表第2に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、各補助対象事業において、補助対象経費から補助対象者が集める参加費、入場料、負担金、助成金、協賛金及び寄附金等の収入を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金収支予算書(様式第3号)
(3) 香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金収支予算内訳書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 第41回国民文化祭、第26回全国障害者芸術・文化祭基本構想(令和6年9月高知県策定)に規定する「1 基本的な考え方」に沿った事業であること。
(2) 大会終了後の自走に向けて、入場料や寄附金など多様な財源の確保に努める事業であること。
ア 市内における文化資源の保存及び継承のため、地域に受け継がれてきた民俗芸能等の文化資源を活用する事業であること。
イ 文化芸術により地域の活性化や市内外からの誘客による交流人口の拡大を目指す事業であること。
ウ 新規事業又は既存事業の場合は新規性の要素を伴う事業であること。
(4) 文化交流事業については、次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 文化芸術により地域の活性化や市内外からの誘客による交流人口の拡大を目指す事業であること。
イ 文化団体と市が連携して実施する全国的な広がりをもつ事業であること。
2 市長は、前項に規定する交付の決定に当たって、前条第2項のただし書の規定により申請されたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額等について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
3 市長は、前項に定めるもののほか、交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要なときは、条件を付することができる。
(補助の条件)
第9条 補助対象者は、第2条に規定する補助の目的を達成するため、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 補助対象事業の執行に当たっては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助金に係る証拠書類の管理については、収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、補助対象事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助対象事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当する者を契約の相手方としないなど、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 補助対象事業の内容の変更
(2) 補助金の額の増額
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額
(4) 補助対象経費総額の増額
(5) 補助対象経費総額の20パーセントを超える減額
(6) 交付決定を受けた各科目における金額の増額
(7) 交付決定を受けた科目間における金額の20パーセントを超える配分変更
(8) 交付決定を受けた科目から交付決定を受けていない科目への流用
(9) 補助対象事業のうち、複数事業の一部の中止又は廃止
(10) 補助対象事業の拡大又は追加
(11) その他大会の運営に及ぼす影響が大きいなど特別の事情により、市長が必要と認める事由
2 前項に規定する変更承認申請書に添付する書類は、次に定めるとおりとする。
(1) 香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金変更理由書(様式第7号)
(2) 香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金変更収支予算書(様式第8号)
(3) 香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金変更収支予算内訳書(様式第9号)
(4) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項に規定する変更を承認する場合において、必要に応じ補助金の交付の内容を変更し、条件を付することができる。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第11条 補助対象者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金事業中止・廃止承認申請書(様式第11号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、荒天や災害等あらかじめ事業中止・廃止承認申請書を提出することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により中止又は廃止する場合において、補助対象者の責めのない理由によるものであるときは、中止又は廃止を決定した時点で既に支出済みである等やむを得ない経費であると市長が認めるものについては、補助対象経費とすることができる。
(進捗状況の報告及び調査)
第12条 補助対象者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の進捗及び収支状況を調査することができる。
(実績報告)
第13条 補助対象者は、補助対象事業が完了した日又は中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は令和8年1月31日のいずれか早い日までに、香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金収支決算書(様式第14号)
(2) 香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金収支決算内訳書(様式第15号)
(3) 実施状況等報告書(様式第16号)
(4) 支出に係る証拠書類(契約書、請求書、納品書、振込明細書、支出調書、領収書の写し等)
(5) 実施に係る証拠書類(写真、チラシ、パンフレット、新聞記事、出納簿、単価表等)
(6) その他市長が必要と認める書類
(消費税の仕入控除等)
第15条 補助対象者は、第7条第2項のただし書に規定する補助金の交付申請を行った場合であって、第13条に規定する実績報告書の提出までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
2 補助対象者は、第7条第2項のただし書に規定する補助金の交付申請を行った場合であって、第13条に規定する実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、消費税仕入控除税額等報告書(様式第18号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理した日から起算して15日以内に、補助対象者に対し補助金を支払うものとする。
(補助金の概算払)
第17条 市長は、第2条に規定する補助の目的を達成するため、特に必要があると認めたときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの告示の規定若しくはこれらの規定に基づく処分又は指示に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の目的に使用したとき。
(3) 補助対象事業に関して不正その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付申請の内容又は実績報告の内容に虚偽があることが判明したとき。
(5) 補助金の交付決定以後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部の継続が困難と市長が判断したとき。
(6) 正当な理由なしに第9条第1項第2号の規定が遵守されていないとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、第14条に規定する補助金の額を確定した場合において、既に確定金額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
2 市長は、第15条第2項に規定する当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が報告された場合において、補助金の返還が生じたときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
3 市長は、前条に規定する補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第20条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第21条 補助対象事業又は補助対象者に関して、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)に準じて開示請求があった場合は、同条例第6条に規定する非開示情報以外の情報は、原則として開示を行うものとする。
(個人情報の保護)
第22条 補助対象者は、補助対象事業の実施に当たって知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助金額 | 補助限度額 | |
事業区分 | 事業の内容 | ||
(1) 地域文化発信事業 | 市における文化資源の保存及び継承のため、地域に受け継がれてきた民俗芸能等の文化資源を活用する事業、又は文化芸術により地域の活性化や市内外からの誘客による交流人口の拡大を目指す事業 (ただし、新規事業又は既存事業の場合は、新規性の要素を伴う事業に限る。) | 補助対象経費から事業収入を控除した額 | 750,000円 |
(2) 文化交流事業 | 文化芸術により地域の活性化や市内外からの誘客による交流人口の拡大を目指す事業であり、かつ、文化団体と市が連携して実施する全国的な広がりをもつ事業 | 予算の範囲で別に定める額 | |
別表第2(第5条関係)
1 別途定める基準単価を超える単価を設定する場合は、事前に香南市よさこい高知文化祭2026主催事業費補助金単価設定に係る事前協議書(様式第22号)を提出し、承認を得ること。
科目 | 項目 |
(1) 会場費 | 会場使用料及び会場附帯設備使用料 会場設営及び撤去並びに会場案内、誘導及び周辺装飾費 会場警備費 |
(2) 舞台制作等経費(※) | 舞台制作費 舞台、音楽等の監督費 演出料、振付料及び舞台美術料 作品等の据付費 音響及び照明設置並びに運営に係る経費 台本作成、編曲等に係る経費 衣裳レンタル料、メイク代及びカツラ代 衣裳制作に係る材料費(レンタル不可の場合に限る。) |
(3) 特別出演者等経費(※) | 特別出演者に係る謝金、旅費及び食糧費 受賞者に係る旅費及び食糧費 |
(4) 運搬等経費 | 展示品、大道具、楽器等の運搬、搬入及び搬出経費 出演者及び観客等の輸送に係る車両借上料 |
(5) 打合せ等経費 | 打合せ及び出演交渉に係る旅費、郵送料及び会議室等使用料 |
(6) 合同練習等経費(※) | 外部から特に招へいが必要な練習指導者に係る謝金、旅費及び食糧費 練習会場使用料及び会場附帯設備使用料 楽譜、台本等の印刷費、購入費及び郵送料 楽器及び練習資材等の運搬費 |
(7) 募集及び作業管理費 | 募集要項等の作成費、印刷費及び郵送料 専門誌等への広告掲載費 応募作品等の整理に係る経費 作品等の保管に係る経費 |
(8) 審査経費 | 審査員に係る謝金、旅費及び食糧費 審査会に係る資料作成費、郵送料及び会場使用料 |
(9) その他経費 | ポスター、チラシ、プログラム等の作成費(デザイン料を含む。)及び郵送料 表彰状の印刷費、筆耕料及び賞状筒の購入費 著作権料 手話通訳、要約筆記、ベビーシッター等に係る経費 会場運営スタッフ及びボランティアの食糧費 事業実施に係る保険料(出演者、スタッフ、ボランティア等を含む。) 入場券等の作成及び配布に係る経費 振込手数料及び印紙代 事業実施に必要な消耗品の購入費 |
※ 次の(1)から(3)までに掲げる経費を計上する場合は、必要に応じて補助金の交付申請時に当該経費に定める書類を添付すること。
(1) 舞台制作等経費 舞台制作等経費に係る事前協議書(様式第23号)
(2) 特別出演者等経費 特別出演者等経費に係る事前協議書(様式第24号)
(3) 合同練習等経費 合同練習等経費に係る事前協議書(様式第25号)



























