○香南市共同利用設備導入支援事業費補助金交付要綱
令和8年6月29日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内で生産される主要な野菜のうち、包装を手作業で行っている品目について機械化及び包装形態の変更を行うことで、物価高騰の影響緩和を図り、安定的な供給の維持につなげるため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市共同利用設備導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施の要件、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率については、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市共同利用設備導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに香南市共同利用設備導入支援事業遅延等報告書(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図ること。
(5) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、財産管理台帳(様式第4号)及びその他の関係書類を保管すること。
(6) 取得財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。
(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。
(8) 補助事業者が県税の納税義務者である場合は、県税の滞納がないこと。
(9) 県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(10) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
(補助事業の変更)
第7条 補助事業者は、補助対象経費について、交付決定後の増額若しくは20パーセントを超える減額又は取得財産の設置場所の変更が生じた場合は、速やかに香南市共同利用設備導入支援事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、規則第15条第2項に規定する補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、既に着手した補助事業で市長が必要があると認める場合は、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月12日のいずれか早い日までに香南市共同利用設備導入支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、前項の補助金実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市共同利用設備導入支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(補助事業の遂行状況の報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。
(補助事業終了後の状況報告)
第13条 補助事業者は、補助事業実施年度の翌年度から3年間、香南市共同利用設備導入支援事業費補助金の補助事業終了後状況報告書(様式第10号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第15条 補助事業又は補助事業者に関して、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条に規定する非開示情報以外の情報は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助事業の実施の要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
高知県農業協同組合 | ・市内で生産される主要な野菜のうち、包装を手作業で行っている品目 ・機械化と包装形態の変更を併せて行うもの ・1集出荷場当たり総事業費50,000,000円未満 | 出荷調整設備等(計量機器及び包装機器一式、設置工事費、輸送費等)に係る経費 | 2分の1以内 |
















