情報公開制度
情報公開制度とは、香南市が保有している公文書(情報)を開示する制度です。
請求できる方
どなたでも開示請求することができます。
対象となる公文書
実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、ビデオテープ及び電磁的記録その他これに類するものであって、当該実施機関が管理しているもの。
ただし、刊行物、新聞、雑誌、書籍など、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや、図書館等において、一般の利用に供することを目的として管理しているものは除きます。
※ 市が保有する公文書は、開示請求に基づき開示することが原則ですが、個人のプライバシーや企業秘密に関する情報のように、開示することにより個人又は法人等の権利利益を侵害するおそれのある情報などが記録されているものは開示することができません(香南市情報公開条例第6条参照)
請求方法
公文書開示請求書を香南市役所総務課に提出してください。
市にどのような文書があるかご不明の場合は、事前に総務課にお問い合わせください。
提出方法:郵送、持参、メール、ファクシミリ
・メール:soumu@city.kochi-konan.lg.jp
・ファクシミリ:0887-56-0576
開示の決定
原則として、請求書を受理した日から起算して15日以内に、開示の可否の決定を行い、文書で通知します。
開示決定の種類
開示決定の種類には次の4つがあります。
(1)全部開示:請求のあった文書を全て開示します。
(2)部分開示:請求のあった文書中に、香南市情報公開条例第6条に該当する情報が記録されている場合には、その情報は開示できませんので、その部分を非開示(黒塗り)にして開示します。
(3)非開示:文書自体が香南市情報公開条例第6条に該当する情報である場合、又は請求された文書が存在しない場合がこれに該当します。
(4)拒否:公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなる場合は当該開示請求を拒否することがあります。
開示請求に要する費用
公文書の写しの交付が必要な場合は、次のとおり、ご負担いただきます。
開示決定に不服があるとき
請求した公文書が開示されない等により、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、香南市情報公開審査会に諮問し、その答申を踏まえた審査請求に対する決定等を行います。
更新日:2025年08月20日