郵便等による不在者投票制度
身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付され、その障害の程度が一定の条件に該当する人や、介護保険の認定を受けていて、介護状態の区分が要介護5の人は、郵便等により在宅のまま投票ができる制度です。
郵便等による不在者投票を希望する人は、あらかじめ選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
対象者
身体障害者手帳 |
障害名 | 障害の程度 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | - | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○ | - | ○ | ||
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳 |
障害名 | 障害の程度 | ||||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |||
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | - | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸・小腸・肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
要介護5 |
※身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちでない方や当該手帳に記載された障害の程度が該当しない方でも、都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長がこれらの障害の程度に該当することを書面により証明した場合は、郵便等による不在者投票をすることができます。
手続
郵便等による不在者投票の手続きは次のとおりです。
1)郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができるものであることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請してください。
「郵便等投票証明書」は、郵便等により選挙人へ送付します。
有効期限は、7年間(要介護5の選挙人は、要介護認定の有効期間の末日まで)です。
【申請に必要な書類】
・選挙人が署名をした申請書(PDFファイル:73.8KB)
・身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証
2)投票手続き
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、選挙期日の4日前までに投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
【請求に必要な書類】
・選挙人が署名をした請求書
・郵便等投票証明書
投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付します。
選挙人は自宅等で、投票用紙に候補者名(選挙によっては政党名等)を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に投票の記載をした年月日及び場所を記載し、氏名欄に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる人で、自ら投票の記載をすることができない人として次に該当する人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限ります。)に投票に関する記載をさせることができます。
対象者(代理記載制度)
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
上肢、視覚の障害 |
○ |
- | - |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | |||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ | - |
※身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちでない方や当該手帳に記載された障害の程度が該当しない方でも、都道府県知事若しくは指定都市若しくは、中核市の長がこれらの障害の程度に該当することを書面により証明した場合は、代理記載制度を利用することが出来ます。
※なお、障害に該当する選挙人であっても郵便等による不在者投票をすることが出来る選挙人でなければ代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
手続き(代理記載制度)
代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ次の1)及び2)の手続きを行っておく必要があります。
これらの手続きは同時に行うことが可能です。
1)代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載をした郵便等投票証明書の交付申請
代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載をした郵便等投票証明書の交付を受けるため、選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請を行います。
<申請に必要な書類>
申請書(代理記載用)(PDFファイル:75.1KB)
(申請書に選挙人の署名は不要です。)
・郵便等投票証明書(交付済の方)
・身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証(郵便等による不在者投票をすることができる者の確認)
・身体障害者手帳又は戦傷病者手帳(代理記載の方法による投票を行なうことができる者の確認)
代理記載の方法による投票を行うことが出来るものである旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付します。
2)代理記載人となるべき者の届出の手続
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、代理記載人となるべき者の届出を行います。
<届出に必要な書類>
・届出書(PDFファイル:57.6KB)
・郵便等投票証明書(交付済の方)
代理記載人となるべきものが署名をした同意書・宣誓書(PDFファイル:48.3KB)
(届出書に選挙人の署名は不要です。)
代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付します。
3)代理記載の方法による投票手続
選挙人(代理記載人)は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。
<請求に必要な書類>
・代理記載人が署名をした請求書
・郵便等投票証明書
投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付します。
選挙人の自宅等において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が支持する候補者名(選挙によっては政党名等)を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に投票の記載をした年月日及び場所並びに選挙人の氏名を記載し代理記載人の署名をして、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8525
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月21日