野焼きは原則禁止ですが例外があります

更新日:2025年01月16日

生活ごみやビニール・プラスチック類の焼却は絶対にしないでください!

「近くの田畑で雑草を焼いている」など、近年、付近住民からの通報が増えています。
野焼きは原則禁止ですが、農業を営むためにやむを得ない雑草等の野焼き等は例外となっていますので、市民の皆様も、煙や悪臭など直接迷惑がかかっていない状況においてはご理解をお願いします。
(例外だからといって、むやみに焼却していいものではなく、周辺の生活環境上支障を与え、苦情等があった場合には、行政指導の対象になります)

  • 野焼きは、低温で燃焼するため不完全燃焼を起こし、黒煙や悪臭が発生しやすく、ダイオキシン類や有害物質の発生、火災の危険性などから、一部の焼却を除き法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。
  • 例外となる焼却についても周囲から煙、臭いの苦情がある場合は、焼却の中止をお願いします。(天候や風向きに十分注意し、少量ずつ燃やすなど周囲の生活環境に配慮してください。)

例外となる焼却

  • 農業、林業、漁業に伴うやむを得ない焼却(もみ殻、稲わら、ミカンの剪定木、あぜ道の草、山野の下枝、魚網にかかったゴミ等)
  • 日常生活上の軽微な焼却(落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー等)
  • 風俗慣習、宗教上の行事に伴う焼却(どんと焼きのしめ縄や門松、塔婆の供養等)
  • 災害や凍霜害等の予防、応急対策や復旧のために必要な焼却(災害等の応急対策、火災予防訓練等)
  • 国、地方公共団体が施設管理のために行う焼却(河川敷の草、道路側の草、海岸の漂着物等)

※生活ごみやビニール・プラスチック類の焼却は絶対にしないでください。

※火災延焼しないよう、実施者は消火の準備をしたうえで、持ち場を離れず完全消火まで確認してください。

※たき火や焼却は軽微であれば禁止されていませんが、周辺住民とコミュニケーションを取りながら煙や臭いが発生することを周知し行うようにしてください。

違反すると

違反すると(未遂も同じ)懲役5年以下若しくは1千万円以下の罰金、又はその併科に処せられる場合があります。法人については、3億円以下の罰金刑を科せられる場合があります。

庭木等の正しい処分の方法は

少量の草木等は、直径3cm以内長さが70cm以内なら燃えるゴミ指定袋に入れて、燃えるゴミの日に出してください。それ以外のもの及び大量にある場合は、廃棄物処理業者へご相談ください。なお、少量の木片・木くずは粗大ごみとして出すことも可能です。

農地などで野外焼却する場合

火災の予防その他危害防止のため、事前に以下の届出・申請をお願いします。

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」(火災予防条例)

火災とまぎらわしい煙が発生する野焼き行為について、煙発生に係る市民からの通報内容に関して事前に把握しておくため、香南消防本部への届出(急な実施の場合は電話連絡)をお願いします。
(届出書は焼却行為を許可するものではありません)

問い合わせ先:香南消防本部(0887-55-4141)

「火入れの許可申請」(森林法、火入れに関する条例)

森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する火入れ行為については、農林水産課への申請が必要です。

問い合わせ先:農林水産課(0887-50-3015)

この記事に関するお問い合わせ先

環境対策課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8508

お問い合わせフォーム