火入れ許可申請について

更新日:2024年12月27日

野外焼却(野焼き)は一部を除き禁止されています。例外的に認められている野外焼却の一つとして、「火入れ」と呼ばれる農業を営むうえで必要な雑草等の焼却があります。

火入れとは

火入れとは下記の目的のために田畑や畦畔を「面的」に焼却する行為のことを言います。

1.造林のための地ごしらえ

2.開墾準備

3.害虫駆除

4.焼畑

5.採草地改良

 

本市では、森林法第21条に基づき「香南市火入れに関する条例」を制定しています。

 

 

火入れを行う際は、許可が必要です。

火入れを申請する方は、火入れを開始する7日前までに農林水産課に許可申請等を提出してください。面積や火入れ従事者数などの要件もありますので、火入れを計画する際は事前に農林水産課までご相談ください。