介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請・変更届・更新申請等について

更新日:2024年06月01日

介護予防・日常生活支援総合事業について

介護保険法の改正に伴い市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まり、要支援1・2の人が利用する予防給付サービスのうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が「総合事業」の「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行しました。

香南市は、平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施しました。

総合事業独自サービス単位数表について

 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードについて(令和6年6月施行版)

 CSVファイルの準備ができました。

「総合事業独自サービス単位数表」は、次からダウンロードができます。

指定申請について

指定を受ける予定日の約2か月前までに、「指定申請に係る添付書類一覧」に記載のある書類を添えて「指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所指定申請書(様式第2号)」を提出してください。

指定更新申請について

現に受けている指定の有効期間満了日の約1か月前までに、「指定更新申請に係る添付書類一覧」に記載のある書類を添えて「指定更新申請書(様式第9号)」を提出してください。

指定申請・指定更新申請に係る添付書類一覧

「第1号訪問型サービス事業所」、「第1号通所型サービス事業所」の指定申請・指定更新申請を行う場合、添付書類は各1部ずつとします。

「指定届の各種様式」は、以下のリンクからダウンロードができます。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

新たに事業を始める場合や、事業所において算定する加算等の内容が変更になった場合は、算定開始となる提出期限までに必要書類を添えて「届出書」及び「状況一覧表」を提出してください。

サービス毎の届出様式

「サービス毎の届出様式」は、次からダウンロードができます。

算定の開始時期

算定の開始時期一覧

サービスの種類/加算名 算定の開始時期 (算定される単位数が増える場合)
  • 第1号訪問事業
  • 第1号通所事業
  • 毎月16日以降に届出 → 翌々月から
  • 毎月15日以前に届出 → 翌月から
介護処遇改善加算 届出が受理された日の属する月の翌々月から (加算を取得しようとする月の前々月の末日までに)

変更承認申請について

指定届出のある事項に変更が生じた場合は、10日以内に「変更承認申請に係る添付書類一覧」に記載のある書類を添えて「変更届出書(様式第4号)」を提出してください。

変更承認申請に係る添付書類一覧

事業の廃止・休止について

事業の廃止又は休止をしようとする日の1か月前までに、「廃止・休止届出書(様式第5号)」を提出してください。

事業の再開について

事業を休止した指定事業者が、事業を再開しようとするときは、10日以内に「再開届出書(様式第7号)」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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