介護給付費算定に係る体制等に関する届出について【(介護予防)小規模多機能型居宅介護】

更新日:2024年04月11日

新たに事業を始める場合や、事業所において算定する加算等の内容が変更になった場合は、算定開始となる提出期限までに「添付書類一覧」に記載のある書類を添えて「届出書」及び「状況一覧表」を提出してください。

令和6年6月以降については、(別紙1-3-2)を提出してください。

介護給付費算定に係る添付書類一覧

提出方法について

(1)メールについて提出

提出先

香南市 高齢者介護課 介護保険係:介護保険係へメール送信

(2)窓口での提出

提出者(窓口に来られる方)の本人確認ができるものを持参してください。

(3)郵送提出

提出先

香南市 高齢者介護課 介護保険係:〒781-5292 香南市野市町西野2706番地

算定の開始時期

算定の開始時期についての表
サービスの種類 加算算定の開始時期 (算定される単位数が増える場合)
小規模多機能型居宅介護

・毎月15日以前に届出 → 翌月から
・毎月16日以降に届出 → 翌々月から

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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