利用権設定について

更新日:2022年03月31日

 利用権設定は、農業経営基盤強化促進法第18条に基づき、農地の所有者(貸し手)と耕作者(借り手)が賃貸借契約を結ぶ行政手続きです。貸し手と借り手の合意後、農林水産課の窓口に申し出をしていただきます。その後、農業委員会による承認を以って有効な契約となります。

 尚、登記簿上の所有者と契約者が相違している場合(相続登記が未了の場合等)は相続人による「同意書」と相続人が確認できる資料(被相続人の戸籍謄本)が必要となりますので、ご注意ください。詳細については添付ファイル「利用権設定の際の添付書類について」をご確認ください。

(注意)利用権設定等申出書はA3(両面)で農林水産課に提出いただく必要があります。A4でプリントアウトされる際は、お手数ですが、A3(両面)に拡大していただき、ご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3015
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