乳幼児・児童医療費助成制度
この制度は高知県の制度に基づいたもので、それに加え各市区町村で独自に制度を設けており県内・県外の市区町村により内容が異なる場合があります。
助成を受けるには乳幼児・児童医療費受給者証の交付申請が必要です。
対象者
- 香南市に住所を有する0歳から18歳の誕生日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生まで)
- 健康保険に加入していること
次のような場合は対象にはなりません。
- 健康保険に加入していない場合
- 生活保護を受給している場合
- 児童福祉施設などに入所している場合
助成内容
保険医療機関で受診する際の健康保険適用分の一部負担金等です。
保険給付が認められていないものは助成の対象外です。
- 金等の特別な歯科材料
- 薬剤等の容器代
- レーザー等による保険外診療の手術や処置
- 高知医療センター等を紹介状なしに自ら受診した場合に最初にかかる費用
- 入院費用とされるもの(病衣代、食事標準負担額、差額ベッド料(保護者のレンタルベッド料を含む)等)
- 診断書等の書類代
受給者証の交付申請に必要なもの
- 申請者※1の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 世帯全員のマイナンバーが確認できるもの
- お子さんの健康保険証
- 児童手当受給者のマイナンバーが確認できるもの(児童手当受給者が香南市以外に居住している場合のみ)
0歳を除く未就学のお子さんの受給者証を交付するために、児童手当受給者の所得等を確認する必要がありますが、香南市乳幼児医療費助成制度では、マイナンバーによる情報連携を行っているため、所得課税証明書の提出を省略することができます。
※1 別世帯の人が手続きする場合は委任状が必要ですので、下記委任状を使用してください。(同一住所でも住民票上の世帯を分けている場合は「別世帯」となります。)
委任状裏面の各種証明書等の請求を委任する場合で、下記のリンクからダウンロードし片面印刷する場合は、2枚をホッチキス止め(2か所)のうえ、委任者・代理人の割印が必要ですのでご注意ください。
受給者証の有効期限
0歳児(乳児) | 1歳到達の月末まで |
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1歳到達~未就学児(幼児) | 毎年9月30日まで |
1歳到達~未就学児(翌春就学する幼児) | 3月31日まで |
小学校1年生~高校3年生(児童) | 18歳の誕生日以降最初の3月31日まで |
受給者証の更新手続きは必要なく、期限までに更新後の受給者証をお送りします。手続きが必要な場合は個別に通知します。
有効期限が切れた受給者証は、市民保険課または支所窓口に返却するか、ご自宅で裁断等を行ったうえで廃棄してください。
受給者証の使用
受給者証は県内の保険医療機関で使用できます。受診する際は、健康保険証、受給者証、福祉医療費請求書を窓口に提出してください。国保・国保組合に加入している人は、福祉医療費請求書は不要です。
福祉医療費請求書は、受給者証の公費負担者番号と同じ番号のものを使用します。ご兄弟でもお子さんごとに公費負担者番号が異なる場合がありますのでご注意ください。
お手持ちの福祉医療費請求書はコピーして使用することもできます。なくなった場合は、ホームページから印刷するか、市民保険課または支所窓口で受け取ることができます。窓口に取りに来る際には、受給者証の提示をお願いします。
医療費の払い戻し
病院で一部負担金を支払った場合
県外医療機関の受診や、県内の医療機関でも受給者証の提示を忘れると、医療機関で一部負担金(総医療費の3割(児童)または2割(未就学児))を支払う場合があります。医療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に申請すれば払い戻しが受けられます。
手続きに必要なもの
- 領収証の原本(診療点数の記載されたもの)
- 児童手当受給者の口座情報
(児童手当受給者が香南市以外に居住している場合は、お子さんと同居している保護者のもの) - 認印
病院で10割支払った場合
健康保険証を提示せず受診したすると、病院で10割支払う場合があります。まず加入している健康保険組合等が負担すべき医療費(総医療費の7割または8割)の払い戻しを受ける手続きが会社等で必要です。その後、市役所に残りの医療費(総医療費の3割または2割)の払い戻しを受ける手続きをする流れとなります。
手続きに必要なもの
- 領収証のコピー
(診療点数の記載されたもの。原本は会社等での手続きに必要ですので事前にコピーしてください) - 加入している健康保険組合等から払い戻された医療費の金額が確認できるもの
(払戻通知書、払い戻しがあった口座の通帳、給与明細等) - 児童手当受給者の口座情報
(児童手当受給者が香南市以外に居住している場合は、お子さんと同居している保護者のもの) - 認印
補装具や治療用メガネを作成した場合
病院で10割支払った場合と手続きの流れは同じです。
手続きに必要なもの
- 領収証のコピー
(診療点数の記載されたもの。原本は会社等での手続きに必要ですので事前にコピーしてください) - 補装具等を作成するための医師の指示書のコピー
- 加入している健康保険組合等から払い戻された医療費の金額が確認できるもの
(払戻通知書、払い戻しがあった口座の通帳、給与明細等) - 児童手当受給者の口座情報
(児童手当受給者が香南市以外に居住している場合は、お子さんと同居している保護者のもの) - 認印
各種届出
こんなとき | いつまでに | 必要なもの |
---|---|---|
市内で住所を変更したとき | 14日以内に |
|
名前が変わるとき | 名前が変わるときに |
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健康保険証が変わったとき | 新しい保険証ができたときに |
|
香南市から転出するとき | 転出するときに |
|
スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入している場合
スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入しているお子さんが、学校管理下(幼稚園・保育所を含む)でけがや病気をして医療機関を受診する場合は、必ず通園・通学先に連絡し、受給者証を使用しないようお願いします。
共済から給付を受けるには
医療機関では
- 保険証だけを提示し、一部負担金(総医療費の3割または2割)を支払う
- 領収証(診療点数の記載されたもの)をもらう
お子さんの通園・通学先には
- 領収書を持参し、医療機関等を受診したことを知らせる
- 必要な手続きについて、通園・通学先に問い合わせる
(注意)災害共済給付制度に関する問い合わせは、お子さんの通園・通学先です
共済からの給付の対象外になった場合の医療費の払い戻しについて
給付の対象にならなかった場合は、医療機関で支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
手続きに必要なもの
- 領収書(診療点数の記載されたもの)
- 児童手当受給者の口座情報
(児童手当受給者が香南市外に居住している場合は、お子さんと同居する保護者のもの) - 認印
(注意)医療費の払い戻しに関する問い合わせ先は、市民保険課乳幼児医療係です
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2024年06月10日