入院時の食事代及び居住費について

更新日:2025年05月20日

食事代及び居住費の標準負担額

入院中の食事代及び居住費は、定額負担です。

65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下表のとおり居住費を合わせて負担することになります。

住民税非課税世帯の方は原則、「食事療養(兼生活療養)標準負担額減額認定証(69歳以下の方)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(70歳以上74歳以下)」の交付を申請し、医療機関に提示することにより食事代が減額されます。

(詳しくはこちらをご覧ください)

※1 マイナンバーカードを保険証として利用できる場合は、本人同意があればマイナンバーカードでの確認が可能です。

令和7年4月から

※2 所得区分について

一般:世帯主及び国保の被保険者のうち1人でも住民税課税者がいる世帯の方
オ及び区分2:世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
区分1:世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方

※3 境界層の該当する場合は、医療の必要性に関わらず、食事代110円、居住費0円になります。

※4 生活療養1または2は医療機関によって異なります。

※5 所得区分一般に該当する方で(1)~(3)のいずれかに該当する場合は以下のとおりです。
(1)指定難病の患者 300円
(2)小児慢性特定疾病患者 300円
(3)H27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している方(合併症等により転退院した場合であって、同日内に再入院する場合を含む。) 260円

※6 入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要となります。申請日の翌月の初日が適用日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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