香南市パートナーシップ宣誓制度に基づく住民票への「縁故者」の続柄記載について

更新日:2025年03月05日

住民票への「縁故者」の続柄記載について

令和5年3月1日 に「香南市パートナーシップ宣誓制度」が スタートしました。

香南市パートナーシップ宣誓を行っており、同一の世帯に属するパートナーの一方が世帯主で、もう一方が「同居人」の続柄であるとき、申出により、続柄を「同居人」から「縁故者」に変更することができます。

 

※令和7年2月17日より取扱変更

※希望する方のみです。変更しないこともできます。

届出ができる人

・続柄を「縁故者」に変更を希望する本人

・続柄を「縁故者」に変更を希望する人のパートナー(世帯主)

届出するところ

・香南市役所 市民保険課 市民係

・各支所(赤岡支所・香我美支所・夜須支所・吉川支所)

届出に必要なもの

・香南市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱にさだめる様式第2号(パートナーシップ宣誓書受領証)もしくは様式第3号(パートナーシップ宣誓書受領カード)

・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

「香南市パートナーシップ宣言制度」について

パートナーシップが解消されたときは

宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたときは、「同居人」に続柄を修正する申出を速やかに行ってください。

ご相談については

市役所本庁4階 人権課でご相談ください。

市民保険課職員(住民票担当)も同席できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課 市民係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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