香南市パートナーシップ宣誓制度に基づく住民票への「縁故者」の続柄記載について
住民票への「縁故者」の続柄記載について
令和5年3月1日 に「香南市パートナーシップ宣誓制度」が スタートしました。
香南市パートナーシップ宣誓を行っており、同一の世帯に属するパートナーの一方が世帯主で、もう一方が「同居人」の続柄であるとき、申出により、続柄を「同居人」から「縁故者」に変更することができます。
※令和7年2月17日より取扱変更
※希望する方のみです。変更しないこともできます。
届出ができる人
・続柄を「縁故者」に変更を希望する本人
・続柄を「縁故者」に変更を希望する人のパートナー(世帯主)
届出するところ
・香南市役所 市民保険課 市民係
・各支所(赤岡支所・香我美支所・夜須支所・吉川支所)
届出に必要なもの
・香南市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱にさだめる様式第2号(パートナーシップ宣誓書受領証)もしくは様式第3号(パートナーシップ宣誓書受領カード)
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
「香南市パートナーシップ宣言制度」について
パートナーシップが解消されたときは
宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたときは、「同居人」に続柄を修正する申出を速やかに行ってください。
ご相談については
市役所本庁4階 人権課でご相談ください。
市民保険課職員(住民票担当)も同席できます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課 市民係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2025年03月05日