香南市パートナーシップ宣誓制度
令和5年3月1日 「香南市パートナーシップ宣誓制度」 スタート
香南市パートナーシップ宣誓制度について
香南市は、多様な性のあり方への理解を深めることにより、お互いを認め、尊重し合いながら、自分らしくいきいきと安心して暮らせるまちをめざす「香南市にじいろのまち宣言」を行いました。
「にじいろのまち」とは、多様な性のあり方を虹のグラデーションに見立てて、すべての人が自分らしく暮らせるまちを表現しています。
この制度に法的効力はありませんが、その関係を行政が証明することによって、性的マイノリティに関する社会的理解を促進するとともに、誰もが自分らしく安心して暮らし、いきいきと活躍できることを応援していきます。
宣誓できる方(全ての項目を満たしていること)
○成年(18才以上)に達していること
○双方又は一方が市内に住所がある又は14日以内に本市への転入を予定していること
○双方に配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと
○双方に他の一方以外の者とパートナーシップがないこと
○二人の関係が直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族でない(宣誓しようとしているお二人の養子縁組を除く)
宣誓から宣誓書受領証交付までのながれ
- 宣誓日の事前予約
宣誓日は原則1週間前までに電話又はメールにてご連絡ください。
宣誓日時の調整、必要書類の確認等を行います。
・連絡先 香南市人権課
・直通電話番号 0887-57-8507
・予約受付時間 平日8:30~17:15
・宣誓対応時間 平日9:00~16:30
・E-mail:2216ps@city.kochi-konan.lg.jp
・宣誓場所 香南市役所本庁舎など
※個室での受付ができます。
- 宣誓書の提出
「パートナーシップ宣誓書(確認書)」宣誓日に自署していただきます.
下記の必要書類を持参し、お二人そろってお越しください。
(1)世帯全員の住民票の写し(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
(2)結婚していないことが分かる書類
戸籍抄本、独身証明書など(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
(3)本人確認書類
個人番号カード、旅券、運転免許証など、本人の顔写真が添付された官公署発行のもの宣誓書に、戸籍上の氏名と併せて通称名を使用することを希望する場合は、通称名を日常的に使用していることがわかる書類(郵便物・社員証等)も必要です。
その他、市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
・宣誓書受領証の交付
宣誓書を受け付けてから宣誓書受領証の交付まで数日間必要です。
宣誓書類等
様式・要綱 | ファイル |
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香南市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱 |
要綱(PDFファイル:766.1KB) |
香南市パートナーシップ宣誓書 | 様式1号(PDFファイル:75.6KB) |
香南市パートナーシップ宣誓にあたっての確認書 | 様式1号 裏面(PDFファイル:100.9KB) |
香南市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 | 様式4号(PDFファイル:92.7KB) |
香南市パートナーシップ宣誓事項変更届 | 様式5号(PDFファイル:169.9KB) |
香南市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 | 様式6号(PDFファイル:91KB) |
香南市パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書 | 様式7号(PDFファイル:87.5KB) |
香南市パートナーシップ宣誓制度宣誓手続きの手引き |
手引き(PDFファイル:2.2MB) |
香南市パートナーシップ宣誓制度チラシ |
ちらし(PDFファイル:2.5MB) |
利用可能な行政サービス
パートナーシップ関係の方が利用可能な香南市の行政サービス
更新日:2023年02月22日