消防訓練実施届出書
消防法では、特定防火対象物と言われる、不特定多数の者が出入りする施設は、避難・消火訓練を年に2回以上、また、通報訓練を消防計画に定めた回数以上(年に1回以上)実施する必要があります。自主的に実施する場合も、消防署立会で実施する場合も、事前に消防署に届出をする必要があります。その際に、この様式に記入し、香南市消防本部予防課に届け出るようにして下さい。
その他の非特定防火対象物は、避難・消火・通報訓練を消防計画に定めた回数以上(年に1回以上)実施するようにして下さい。
消防法では、特定防火対象物と言われる、不特定多数の者が出入りする施設は、避難・消火訓練を年に2回以上、また、通報訓練を消防計画に定めた回数以上(年に1回以上)実施する必要があります。自主的に実施する場合も、消防署立会で実施する場合も、事前に消防署に届出をする必要があります。その際に、この様式に記入し、香南市消防本部予防課に届け出るようにして下さい。
その他の非特定防火対象物は、避難・消火・通報訓練を消防計画に定めた回数以上(年に1回以上)実施するようにして下さい。
更新日:2025年01月07日