露店等の開設届出書について
平成25年8月15日に発生した京都府福知山市花火大会火災を踏まえた消防法施行令の一部改正等に伴い、香南市火災予防条例が改正され、祭礼、縁日など不特定多数の方が集まる催しにおいて火を使用する器具等を使用する方に対して、消火器を準備することを義務付けるほか、露店を開設する場合は、消防署への届け出が必要となります(火を使用する器具等を使用する場合に限る)詳細については別添え「改正内容」を、届出書については「露店等の開設届出書」を参照下さい。イベント関係者のみなさまは、安全確認のため、下記の露店開設時のチェック表を活用して頂き、事故のない楽しい催しになりますよう、火気及びガソリン等の取扱いには十分注意して行ってください。
更新日:2025年01月07日