香南市行政手続条例の一部改正(案)に関するパブリック・コメントの募集について

更新日:2026年02月02日

香南市行政手続条例の一部改正(案)に関するパブリックコメントを募集します

香南市では、書面による掲示規制の見直しのため、香南市行政手続条例の改正を行う予定です。
つきましては、改正(案)に対する皆さまからのご意見を以下のとおり募集いたします。
また、お寄せいただいたご意見につきましては、後日、ホームページ等により、ご意見の内容とそれに対する考えなどを公表します。

目的及び方針

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)による改正後の行政手続法(平成5年法律第88号)において、同法の聴聞及び弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)の通知に係る公示送達をデジタル技術を活用して行うこととされました。

行政手続条例については、行政手続法と同様の改正を行うことは必須ではありませんが、同法では地方公共団体に対し、法律の適用が除外されている処分等について、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るために必要な措置を講ずるよう求めていることから、行政手続法の趣旨にのっとり、香南市行政手続条例における聴聞等の通知に係る公示送達の規定などの改正を行うものです。

香南市情報公開条例改正(案)

募集期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月3日(火曜日)まで

閲覧場所

以下の場所でも閲覧ができます。
(閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

・香南市役所 本庁3階 総務課
・赤岡支所
・香我美支所
・夜須支所
・吉川支所

意見できる方

・市内に住所を有する方
・市内に通勤又は通学している方
・市内に事務所又は事業所がある個人及び法人、団体等
・本改正(案)に利害関係のある方

提出方法

所定の用紙により、いずれかの方法でご提出ください。

〇ご持参の場合
香南市役所本庁3階総務課、または、香南市役所各支所にご提出ください。

〇電子メールを利用する場合
soumu@city.kochi-konan.lg.jp

〇ご郵送の場合
〒781-5292 高知県香南市野市町西野2706番地 香南市総務課 宛て

〇ファクシミリを利用する場合
香南市ファクシミリ番号(代表):0887-56-0576 香南市総務課 宛て

〇電子申請システムを利用する場合

注意点等

・匿名または電話など口頭による意見の受付はできません。また、提出されたご意見は、改正(案)に反映できるよう検討させていただきますが、個別に回答はできませんのでご了承ください。
・ご意見をいただいた方の住所、氏名、連絡先などの個人情報は、本意見募集に関わる業務以外の目的には一切使用しません。また、ご意見の提出者が不明である場合や意見が記載されていない場合等は無効となりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8500
お問い合わせフォーム