年度の途中で75歳になる方の国民健康保険税について
国民健康保険税の計算について
75歳の誕生日より国民健康保険(以下「国保」)から後期高齢者医療保険に保険が変わります。
国保加入中の方が75歳になる年度の国民健康保険税(以下「国保税」)は、あらかじめその年度の4月から75歳の誕生月前日までの月数で計算しています。
納期の関係で国保税と後期高齢者医療保険料を同時期に納付いただく場合もありますが、保険税(料)は月割賦課となっておりますので二重に賦課されることはありません。
なお、世帯主の方が75歳になって後期高齢者医療保険に変わっても、同じ世帯の中に国保加入者がいる場合は、引き続き世帯主が国保税の納税義務者となりますので、いままでと同様、世帯主あてに国保税納税通知書が送付されます。
お支払い方法が変わる場合があります
〇75歳になる方が世帯主で年金天引きの方
国保税は4月から年金天引き(特別徴収)されませんので、7月に送付する納税通知書に記載のとおり口座振替もしくは納付書(普通徴収)でお支払いください。
〇上記以外の方
下記の方は、国保税の納付方法に変更はありません。これまでどおりの方法でお支払いください。
・75歳になる方が世帯主で口座振替か納付書払いの方
・75歳になる方が世帯主でない方
(注)後期高齢者医療保険料は、個人宛に納付通知が別途届きます。
(注)後期高齢者医療保険料は原則年金天引き(特別徴収)となりますが、年金天引きが開始されるまでは普通徴収となります。口座振替を希望される方は、新たに口座振替の手続きが必要となります。また、年金天引きの開始時期は75歳の誕生日(資格取得日)によって異なります。また、年金額等によっては年金天引きとならない場合もあります。詳しくは、後期高齢者医療担当へお問い合わせください。
更新日:2022年05月25日