定額減税補足給付金(調整給付)について(受付終了)
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた支援として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税で定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。
なお、令和6年分の所得税額の確定後(令和7年1月1日以降)に、給付した額に不足があることが判明した場合は、不足額給付を行う予定です。(不足額給付につきましては、追ってご案内します。)
調整給付の概要
対象者
令和6年1月1日時点で香南市に居住しており、定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。
※定額減税可能額
所得税…3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(国外居住者を除く))
住民税…1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(国外居住者を除く))
定額減税については下記をご覧ください。
支給額
定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
≪支給額の算出方法≫
(1)所得税分
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(0を下回る場合は0)
(2)個人市民税・県民税分
定額減税可能額-令和6年度分個人市民税・県民税所得割額(0を下回る場合は0)
(3)支給額
(1)+(2)=支給額(1万円単位に切り上げた額)
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(定額減税前)は65,000円、令和6年度分個人住民税額(定額減税前)22,000円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:120,000円-65,000円=55,000円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:40,000円-22,000円=18,000円
調整給付額
(1)所得税分控除不足額:55,000円+(2)個人住民税分控除不足額:18,000円=73,000円…1万円単位で切り上げのため 支給額は 8万円
手続方法及び支給時期
対象者には7月下旬にお知らせと届出書を送付します。
公金受取口座のご登録をされている方や、過去に給付金(※)を受給した方については、公金受取口座、または給付金の受取口座へ8月30日に振込予定となっておりますので、特に手続きは必要ありません。
(※)低所得世帯生活支援特別給付金、電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
口座の記載がない場合、または別の口座への振込を希望する方につきましては、下記の日程で振込予定です。
8月20日までに確認書を提出された方…8月30日
以後提出後2週間程度で振込
1.オンラインによる届出書の提出
下記のリンクより提出できます。
申請には以下の2点の書類が必要となりますので、スマホやPC等で書類を撮影しデータをアップロードして申請してください。
1.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか1点)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなど)
二次元コード

2.郵送による提出
お手元に届いた届出書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて郵送してください。届出書のほか、以下の2点の書類の写しが必要となりますので同封してください。
1.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)
届出書の送付先を変更する場合
理由があって調整給付金支給に関するお知らせの送付先を変更される場合は、「調整給付金送付先変更届」をご提出ください。
調整給付金送付先変更届 (PDFファイル: 176.5KB)
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効
支援金および給付金を装った詐欺にご注意ください
定額減税については、国税庁や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報 銀行の口座番号や暗証番号などをメールや電話でお聞きすることや ATM を操作していただくような連絡をすることはありません。
お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合 、 メールに記載された URLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
更新日:2025年08月01日