居宅介護・介護予防 福祉用具購入について

更新日:2023年07月04日

要介護/要支援認定を受けている人が、入浴や排せつ等、自立した生活と介護負担の軽減のため、直接肌に触れて使用する用具の購入費用を一部支給します。購入前に、介護支援専門員(以下ケアマネージャー)に相談してください。

対象になる方

要介護/要支援認定を受けている方

※本人が死亡する等の理由で、購入品目の使用がない場合は、支給対象外です。

購入対象となる福祉用具の種類

・腰掛便座(補高便座、ポータブルトイレ等)

・入浴補助具(シャワーチェア、浴槽台、浴槽内手すり、浴槽内すのこ等)

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・簡易浴槽(空気式または折りたたみ式で工事を伴わないもの)

・移動用リフトのつり具部分

支給内容

介護度に関わらず、1年間10万円(利用限度額)までが対象で、その費用の1~3割が自己負担となります。

1年ごとに利用限度額はリセットされますが、同一品目の購入は原則できません。

ただし、福祉用具の破損や利用者の状態が著しく重くなった等、特別な事情がある場合であって、保険者が必要と認めるときはこの限りではありません。

申請の流れ

・担当しているケアマネージャーに相談をしてください。

   ※担当のケアマネージャーがいない場合は、高齢者介護課に相談してください。

・必要書類を揃え、高齢者介護課へ事前申請をしてください。

   1.介護保険特定福祉用具購入にかかる事前申請提出書

   2.介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

   3.福祉用具購入理由書

   4.購入を希望する福祉用具の見積書(宛名は被保険者氏名)

   5.福祉用具のカタログ等(コピー可)

   6.振込承諾書(被保険者と別名義の口座へ振込希望の場合)

   7.香南市介護保険福祉用具購入費受領委任払に関する同意書(受領委任払の場合)

      ※被保険者記入欄は、自署。代筆の場合は、代筆者続柄を記入

   8.香南市介護保険福祉用具購入費受領委任払に係る委任状(受領委任払の場合)

      ※被保険者記入欄は、自署。代筆の場合は、代筆者(続柄)を記入

・申請内容が承認されれば、福祉用具の購入を実施してください。

   ※事前申請で承認されていない購入は、支給対象外です。

・販売業者に購入費用を支払い、事後申請書類を高齢者介護課へ提出してください。

   1~8.事前申請で提出した書類一式

   9.購入した福祉用具の領収書(宛名は被保険者)

      ※原本を持参してください。

      ※受領委任払の場合は、領収書に利用者負担額・利用者負担割合を記載してください。

・支給審査終了後、福祉用具購入費用について支払いを行います。

    詳しくは、介護保険申請マニュアル(令和5年4月)をご参照ください。

申請書類書式一覧

※審査後、購入を中止する場合は、

「介護保険(福祉用具)にかかる申請取り下げ書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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