違反対象物の公表制度について

更新日:2022年03月31日

重大な消防法令違反対象物の公表制度が始まりました(令和2年4月1日開始)

(令和2年4月1日開始)重大な消防法令違反対象物の公表制度開始についてのお知らせのイラスト画像

1.背景・目的

 近年、不特定多数の方が利用する建築物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。このような火災が発生した建築物には、消防法令で設置されなければならない消防用設備等が設置されていないなど、消防法令上の違反が見受けられることがあります。

 そこで、消防法令に関する重大な違反のある建築物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に関する認識を高め、火災被害の軽減を図ることを目的とするものです。

2.対象となる建築物

 劇場や飲食店、店舗等、不特定多数の方が利用する建築物や、病院、社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建築物が対象です。

対象となる建築物の一例としてショッピングモール、ホテル、映画館のイラスト画像

3.対象となる違反内容

 対象となる建築物のうち、消防法令に基づき、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるのにもかかわらず、設置されていないもの。

設置義務のある屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のイラスト画像

4.公表の時期

 消防機関が立入検査を実施した際、上記の違反事実が発覚し、当該違反内容を所有者に通知した日から14日を経過してもなお、違反が是正されていない場合に香南市ホームページへ掲載します。

5.公表する内容

  1. 建築物の名称
  2. 建築物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が認める内容

6.建物関係者の皆様へ

 建物の用途変更、増改築や他の建物との接続などで、新たに消防用設備の設置が必要となり、公表の対象となることがあります。このような工事や用途の変更などを計画されている建物関係者の方は、事前に消防本部にご相談ください。

問い合わせ先

香南市消防本部予防課

電話番号 0887−55−4141

7.リーフレットについて

違反対象物公表制度のリーフレットを掲載しています。

8.公表中の違反対象物一覧

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部
〒781-5310
高知県香南市赤岡町2032-2
電話番号:0887-55-4141
お問い合わせフォーム