香南市住宅耐震化補助制度について
令和7年度の申請に関するお知らせ
令和7年度の申請受付期間は、令和7年4月28日(予定)から令和8年1月8日までです。
申請期間内であっても、予算枠に達した時点で受付を終了します。
(注意)様式に変更がありますので、事業ごとに掲載している最新の様式をご使用ください。
対象住宅
昭和56年5月31日以前に建築された住宅(長屋及び共同住宅で併用住宅を含み、持ち家、貸家を問いません。ただし販売目的のものは除きます。)
住宅耐震診断事業
お知らせ
令和7年度より木造住宅に限り耐震診断を省略して、耐震改修設計から行うことが可能になりました。
詳しい内容については、本ページ下段に記載している、『木造住宅耐震診断事業(一般診断)を省略した場合の流れ』をご確認ください。
(注意)木造住宅耐震診断事業(一般診断)を省略して耐震改修設計の申請を行い、精密診断法による耐震診断を行った結果、上部構造評点が1.0以上あり、補助事業の対象外となった場合、そこまでにかかった事業費については全て施主の自己負担となります。
木造住宅の場合
市から耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施します。(申請者が希望する耐震診断士を派遣することもできます。)
自己負担額:無料
(注釈)特殊構造、特殊構法のもの、丸太組構法や工業化住宅等は対象外です。
診断士派遣までの流れ
1.住宅の面積や増築の有無、地図や敷地内の配置図などを記載した耐震診断申込書を提出してください。複数の棟がある場合は、申込書を分けてご記入ください。
2.申し込みを受け付けたら内容を審査し、市が委託する派遣委員会に対し耐震診断士の選定を申し込みます。
3.派遣される耐震診断士が決定したら、市から申請者に通知します。
4.耐震診断士が決まった通知を受け取ったら、診断士と直接、日程調整をしてください。(診断日は必ず立会をしてください。)
5.診断後、耐震診断士より結果報告書を受け取ってください。(結果報告書は耐震設計や改修工事を実施する際に必要になりますので保管をお願いします。)
(注意)派遣委員会の開催は月1回です。申し込みのタイミングにより翌月となる場合があります。診断希望月がある場合は2か月前をめどにお早めにお申し込みください。
非木造住宅の場合
耐震診断に要する費用を補助します。
補助金額:上限30,000円(1,000円未満切り捨て)
(注釈)非木造住宅とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅です。
住宅耐震改修設計費補助事業
耐震設計に要する費用を補助します。
補助金額:上限305,000円(1,000円未満切り捨て)
- 木造住宅の場合の要件(すべてに該当すること)
- 現状の上部構造評点が1.0未満であるもの
- 耐震改修工事後の上部構造評点が1.0以上となるもの
- 高知県に登録した設計事務所の耐震診断士が設計するもの
- 非木造住宅の場合の要件(すべてに該当すること)
- 耐震診断の結果「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」とされたもの
- 耐震改修計画について1級建築士又は2級建築士により「安全性」が確認されたものになるもの
- 1級建築士又は2級建築士が設計するもの
木造住宅耐震診断事業(一般診断)を省略した場合の流れ
1.耐震設計の申請時に耐震診断報告書の代わりに、建物の建築年が確認できる資料を提出
2.耐震設計の認定後、精密診断法による耐震診断を実施し、上部構造評点1.0未満であることを確認
3.耐震設計の実績報告時に、「精密診断法による改修工事前の耐震診断報告書」を提出
(注意)精密診断法による耐震診断を行った結果、上部構造評点が1.0以上であった場合は、補助事業の対象外となりますので、耐震改修(設計・工事)費補助事業変更等承認申請書に必要な書類を添えて、市に廃止の申請をお願いします。
また、対象外となった場合、そこまでにかかった耐震診断等の事業費については全て施主の自己負担となります。
申請に関する様式など
(注意)耐震設計認定申請書の提出時、申請者に関する「暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書」の添付をお願いします。
住宅耐震改修工事費補助事業
耐震工事に要する費用を補助します。
補助金額:上限1,650,000円(1,000円未満切り捨て)
- 木造住宅の場合の要件(すべてに該当すること)
- 現状の上部構造評点が1.0未満であるもの
- 耐震改修工事後の上部構造評点が1.0以上となるもの
- 高知県に登録した工務店が実施するもの
- 住宅の所有者等が選任した耐震診断士が現場確認等を実施するもの
- 非木造住宅の場合の要件(すべてに該当すること)
- 耐震診断の結果「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」とされたもの
- 耐震改修工事について1級建築士又は2級建築士により「安全性」が確認されたものになるもの
- 1級建築士又は2級建築士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
申請に関する様式など
(注意)耐震改修工事の申請が耐震改修設計の申請より3か月以上経過している場合は、次の書類も添付してください。
・市税の滞納のない証明書
・県税完納証明書
(注意)耐震改修工事の認定申請年度が、耐震改修設計の事業年度と異なる場合は、次の書類も添付してください。
・暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(注意)耐震設計の補助金を利用せず耐震工事の申請を行う場合は、申請時に精密診断法による改修工事前の耐震診断報告書の提出をお願いします。
代理受領制度について
代理請求及び代理受領とは、補助金交付が確定したものについて、申請者が請負業者に補助金の請求と受領を委任することにより、市から請負業者へ直接支払う制度です。
この制度の利用により、申請者は実際にかかった費用から補助金額を差し引いた金額を請負業者に支払うだけで良く、自己資金を用意する負担が軽減できます。
この記事に関するお問い合わせ先
住宅政策課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-7536
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更新日:2025年04月01日