法人市民税について
法人市民税
香南市内に事務所や事業所または寮などがある「法人」などに納めていただく市税です。法人市民税には、法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金等の額や従業員数に応じて負担していただく均等割があります。
税率
法人税割の税率
- 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 12.3%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 9.7%
- 平成31年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
均等割の税額
- 下記の「法人市民税(均等割)税額表」を参照してください。
申告納付期限
- 予定(中間)申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
- 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内
法人市民税は、法人など(納税義務者)が自ら課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。
設立・設置・変更などの届け出
香南市内に法人などを設立・設置したとき、または市内の法人などに変更があったときは、「法人市民税(設立・設置)申告書」または「法人市民税(異動(変更・休業・解散・廃止))申告書」を提出してください。
ダウンロード
法人市民税(均等割)税額表 (Wordファイル: 15.6KB)
法人市民税(設立・設置)申告書 (Excelファイル: 17.5KB)
法人市民税(異動(変更・休業・解散・廃止)申告書 (Excelファイル: 18.1KB)
法人市民税(確定申告書) (Excelファイル: 45.6KB)
更新日:2024年10月15日