○香南市公共用財産管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市公共用財産管理条例(平成18年香南市条例第63号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可手続)
第2条 条例第3条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、公共用財産の使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 申請箇所及び隣接地の土地の登記事項証明書
(5) 公共用財産の使用等同意書(様式第2号)
(6) 公共用財産の使用等意見書(様式第3号)
(7) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 相続又は合併若しくは分割の事実を証明する書類
(4) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(境界立会)
第7条 公共用財産に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等(以下「所有者等」という。)は、境界確定のため、公共用財産の土地境界立会の申請をすることができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 申請箇所及び隣接地の土地の登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 実測平面図及び横断面図
(4) 申請箇所及び隣接地の土地の登記事項証明書
(5) 土地境界確定同意書(様式第12号)
(6) 現況写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 申請箇所及び隣接地の土地の登記事項証明書
(5) 公共用財産土木工事同意書(様式第15号)
(6) 公共用財産土木工事意見書(様式第16号)
(7) 現況写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(土木工事完了の届出)
第10条 土木工事の許可を受けた工事が完了したときは、完了した日から10日以内に、公共用財産土木工事完了届出書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図及び断面図(軽微な工事は概略図で可)
(3) 写真(工事中・竣工)
(用途廃止等)
第11条 公共用財産の用途廃止の申請をしようとする所有者等は、公共用財産用途廃止申請書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 申請箇所及び隣接地の土地の登記事項証明書
(5) 公共用財産用途廃止同意書(様式第19号)
(6) 公共用財産用途廃止意見書(様式第20号)
(7) 誓約書(様式第21号)
(8) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(9) 現況写真
(寄附受納)
第12条 用途廃止の申請を行い、公共用財産の付け替え施設を設置し、寄付する場合は、公共用財産敷地寄付申請書(様式第22号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 申請箇所の土地の登記事項証明書
(5) 登記承諾書
(6) 印鑑証明書
(7) 現況写真
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、公共用財産の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野市町公共用財産管理条例施行規則(平成17年野市町規則第9号)又は夜須町法定外交共用財産管理条例施行規則(平成17年夜須町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。