○香南市土地環境保全条例施行規則

平成18年3月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市土地環境保全条例(平成18年香南市条例第183号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外団体)

第2条 条例第5条第2号の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 高知県土地開発公社

(4) 香南市土地開発公社

(5) 高知県住宅供給公社

(6) 高知県道路公社

(7) 独立行政法人水資源機構

(8) 独立行政法人緑資源機構

(9) その他法律に基づき設置された公社、公団その他これらに類する団体で市長が適当と認めるもの

(適用除外工事)

第3条 条例第5条第3号の規則で定める軽易な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の区画形質の変更

(2) 現に農用地において行う行為で、その土地の用途の変更を伴わずに、かつ、切取又は盛土の高さが50センチメートル未満であるもの

(3) 農用地以外の土地の農用地への用途の変更又は農用地間における用途の変更で、面積が3,000平方メートル以下で、かつ、切取又は盛土の高さが50センチメートル未満であるもの

(4) 農道又は林道の設置に係る行為

(5) 通常の管理行為又は軽易な開発行為

(開発行為の届出)

第4条 条例第6条第7条第11条及び第14条(条例第24条において準用する場合を含む。)による届出は、次に定めるところによる。

(1) 事前協議を行おうとする場合 様式第1号

(2) 開発行為をしようとする場合 様式第2号及び別表第1

(3) 前号にかかる届出事項を変更する場合 様式第3号

(4) 工事を完了、休止又は廃止した場合 様式第4号

(標識)

第5条 条例第8条による規則で定める標識は、様式第5号によるものとする。

(中止の命令)

第6条 条例第9条第1項の命令は、様式第6号によるものとする。

(工事計画及び施行方法の基準)

第7条 条例第9条第2項に定める技術的な細目は、別表第2によるものとする。

(軽易な変更)

第8条 条例第11条ただし書による軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 工事の実施に関し、通常必要と認められる軽易な変更

(2) その他安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽易な変更

(廃棄物処理施設の設置協議書)

第9条 条例第20条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の設置協議書は、様式第7号によるものとする。

(1) 設置者の氏名及び住所

(2) 施設の種類

(3) 廃棄物の種類

(4) 設置区域の位置及び面積

(5) 廃棄物処理施設の概要

(6) 廃棄物処理施設の設置等の着手及び完了の年月日

(7) 使用開始予定年月日

(8) 廃棄物処理施設の設置等の実施を請け負う者の氏名及び住所

2 条例第20条第2項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)の設置区域及びその周辺の状況を示す図面は、国土地理院作成の2,500分の1の縮尺の地図による位置図並びに設置区域及びその隣接する土地に係る公図等の写しとするものとし、同項の規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物処理施設の構造及び処理能力を示す図面

(2) 処理する産業廃棄物の種類、量、搬入方法及び処理工程を示す図書

(3) 設置者の身分証明書

(4) 設置者の履歴書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(環境調査)

第10条 条例第21条の規則で定める項目は、次の各号に掲げるとおりとし、同条の環境調査報告書は、様式第8号によるものとする。

(1) 地形調査

(2) 地質調査

(3) 地下水調査

(4) 表流水等調査

(5) 降水調査

(6) 文化財調査

(7) 搬入道路の状況

(8) 土地利用の状況

(9) 騒音調査

(10) 既往災害調査

(設置計画書の提出)

第11条 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の設置計画書は、様式第9号によるものとする。

(1) 設置者の氏名及び住所

(2) 廃棄物処理施設の設置等の計画(以下「設置計画」という。)の名称

(3) 設置計画の目的

(4) 設置計画の概要

(5) 設置区域の位置

(6) 設置区域の面積

(7) 廃棄物処理施設の設置等の実施を請け負う者の氏名及び住所

(8) 現場責任者の氏名及び住所

(9) 廃棄物処理施設の設置等の着手及び完了の年月日

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(設置計画の中止命令等)

第12条 条例第23条第1項の設置計画の中止命令は、様式第10号によるものとする。

2 条例第23条第2項の通知は、様式第11号によるものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第16条第2項及び第26条第2項の身分を示す証明書は、様式第12号によるものとする。

(承継の届出)

第14条 条例第28条第2項の届出は、様式第13号によるものとする。

2 条例第28条第4項の地位承継申請書は、様式第14号によるものとする。

(受理書)

第15条 市長は、条例第6条又は第7条による届出を受理したときは、受理印を押印した届出書の1通を当該届出をした者に交付するものとする。

(開発完了通知書)

第16条 条例第16条第3項の開発完了通知書は、様式第15号によるものとする。

(開発完了後における土地の利用目的等の変更届)

第17条 条例第16条第4項ただし書きの規定による承認を受けようとする者は、様式第16号による届出書を市長に提出し、市長と協議しなければならない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香我美町土地保全条例施行規則(昭和55年香我美町規則第3号)、野市町土地保全条例施行規則(昭和48年野市町規則第38号)、夜須町土地環境保全条例施行規則(平成16年夜須町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日規則第185号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月24日規則第197号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第28号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。ただし、別表第2技術的細目第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

様式第1号に添付する設計図

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

位置図

開発場所

1/25000以上

現況図

地形、施工区域の境界並びに施工区域内及び施工区域周辺の公共施設

1/2500以上

土地利用計画図

開発後土地の利用状況

1/1000以上

造成計画平面図

施工区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置、並びに入口の位置

1/1000以上

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1000以上

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/600以上

給排水施設計画平面図

上下水道管の土かぶり、配置及び管径

下水道施設のある場合は、縦横断図必要

1/500以上

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質、切土又は盛土をする前の地盤並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

求積図

各区割りの面積

1/500以上

「備考」 市長が必要ないと認めるときは、設計図の一部を省略することができる。

別表第2(第7条関係)

技術的細目

(1) 排水施設にあっては、次のアからキまでに定めるところによる。

ア 計画雨水量の算定については合理式で算出するものとし、次に掲げる算定式を標準とする。

Q=(1/360) c・I・A

ただし、Q=計画雨水量m2/Sec

C=流出係数

住宅地 0.9

ゴルフ場・運動場等 0.8

田 0.75

畑 0.6

I=降雨強度 a/(tn+b) (タルボット式)・・県降雨強度式参照

tn:再現期間は、集水面積1.0ha未満の場合は10年、集水面積1.0ha以上の場合は30年とする。

A=流域面積 ha

イ 施工区域内の排水施設は、アの算定に基づき計画すること。

ウ 施工区域が排水路に隣接している場合においては、この排水路の断面は、アの算定に基づく雨水量を排除できる断面とすること。

エ 施工区域の雨水量を放流する流末水路の能力が不足する場合は、これを改修又は区域内において雨水を一時貯溜する遊水池、その他適当な施設を設けること。

オ U字溝管きょ、水路等の排水施設は、地表水、湧水等を速やかに排除できるように配置し、かつ、目地からの漏水又は溢水のない構造とすること。

カ 工事中の仮設排水施設等については、他の施設の工事に先立って行うこととし、十分な機能を有すること。

キ 仮設排水路においても洗堀のおそれのある所は、コンクリート等で床張りをし、両側はあらかじめ土のう又は杭等で十分なのり面保護を行うこと。

(2) 盛土にあっては次のアからオに定めるところによる。

ア 盛土の締固めは、ほぼ水平層状に十分てん圧を行い、特にのり面附近では厚さ30センメートル程度ごとに土質と含水量に適合した良好なてん圧を行うこと。

イ 盛土厚2メートル以上、又は地下水が多い盛土箇所には、集水管等を設け排水に努めること。

ウ 盛土基礎の原地盤が傾斜している場合は、表土を除去し原地盤に段切りをすること。

エ 盛土のり面を擁壁で防護しない場合は、土質に応じて崩壊しない勾配とし侵蝕等のおそれのある場合は、芝張り、種子吹付等ののり面保護工を施工すること。

オ 擁壁を設置しない盛土で高さが5メートルをこえる場合は、5メートル以内ごとに1メートル以上の小段を設け、小段には適当な勾配をつけると共にのり面が崩壊しないようU字溝等を用いて十分な排水施設を設けること。

(3) 切土にあっては次のア、イ及びウに定めるところによる。

ア 切土又はのり切は、地形、地質、地下水等の状況を十分考慮して行うこと。

イ 切土のり面を擁壁等で防護しない場合は、土質に応じてのり面の崩壊しない勾配とし、風化侵蝕等のおそれのある場合は、芝張り、種子吹付又はモルタル吹付等ののり面保護工を施工すること。

ウ 擁壁を設置しない切土で高さが5メートルをこえる場合は、高さ5メートル以内ごとに幅1メートル以上の小段を設け、かつ、この小段にはU字溝等の排水路を設け、のり面に雨水を流下させないこと。

(4) 擁壁にあっては、次のア及びイに定めるところによる。

ア 切土のり面及び盛土のり面が自然勾配以上となり崩壊のおそれのある場合は、原則として擁壁を設けること。

イ 擁壁に関する技術的基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第9条、第10条及び第12条の規定を準用すること。

(5) 工事の安全管理にあっては、次のアからオに定めるところによる。

ア 造成によってほぼ水平となった平坦地の周辺外周には小さな土堤をめぐらし、その中に降った雨を一時貯溜し、又は調節しながら流出させ、下流への流出軽減をはかること。

イ 工事による土砂等の流出のおそれのある場合は、沈砂池又は土留施設等を設け、施工区域外に被害をおよぼさないようにすること。

ウ 排水路又は沈砂池等は、土砂が堆積して機能を失い、破壊の原因にならないよう、常に維持管理に努めること。

エ 沈砂池、遊水池又は工事現場には、子供等が近づかないように指導すると共に、危険の程度若しくは必要とする度合に応じて、安全な施設を設けること。

オ 水防又は防災施設の補修改善等のため必要な人員並びに資材はできるだけ近くに確保して、万一に備えること。

(6) 道路にあっては、次のアからウに定めるところによる。

ア 施工区域に至る進入路及び同区域内の道路は市の指示に従い、原則として両側に側溝を設けるものとし、高知県道路位置指定指導要綱に準ずる。

イ 側溝又は溝を渡る場合の蓋は取外しできる構造とし、できるだけグレーチングで施工すること。

ウ 舗装は、道路路床土質等を勘案し、路面の沈下及び破損のないような構造とすること。

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香南市土地環境保全条例施行規則

平成18年3月1日 規則第141号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第141号
平成18年9月26日 規則第185号
平成18年11月24日 規則第197号
平成23年3月28日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年3月20日 規則第28号