○市長の専決処分事項の指定について
平成20年6月23日
議決
香南市議会の権限に属する事項中、次の事項は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長の専決処分事項に指定する。
1 議会の議決を得た契約であって、1件につき契約価格の10パーセントに相当する額(その額が、2,000万円以下のものに限る。)以下の変更
2 市がその当事者である100万円以下の訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
3 法律上市の義務に属する1件の金額200万円以下の損害賠償の額を定めること。ただし、次の事項に係る損害賠償の額にあっては、それぞれ当該決定された金額
ア 市が所有し、又は管理する自動車による事故
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険契約により決定された金額
イ 市が設置し、又は管理する道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の管理瑕疵による事故
当該事故に係る損害賠償について締結している賠償責任保険により決定された金額
4 香南市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第143号)に制定する市営住宅、香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第144号)に制定する特定公共賃貸住宅及び香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例(平成18年香南市条例第145号)に制定するハピネスかがみに係る家賃等の支払請求及び明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停
5 住宅新築資金等貸付事業の貸付契約書に基づく貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停
6 法令の定めるところにより当然必要とする条例の改廃。ただし、市税その他賦課徴収に関する条例を除く。