○香南市監査委員事務局等に関する規程
平成18年5月1日
監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、香南市監査委員条例(平成18年香南市条例第23号)の規定に基づき、香南市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、香南市職員定数条例(平成18年香南市条例第26号)の定めるところによる。ただし、必要がある場合は、市長の承認を得て市長部局の職員を定数外に兼務の委嘱をすることができる。
(服務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務に従事する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務処理)
第4条 事務の処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、代表監査委員の権限に属する事項については、その監査委員の決裁のみとする。
(事務局長の専決事項)
第5条 前項の規定にかかわらず、事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。
(1) 財務に関する事項については、香南市委員会等に対する事務委任規則(平成18年香南市規則第4号)に規定する範囲とする。
(2) 一般、人事及び財産に関する事項については、香南市事務決裁規程(平成18年香南市訓令第5号。以下「決裁規程」という。)を準用する。この場合において「市長」及び「副市長」とあるのは「代表監査委員」と「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
(3) 公印に関すること。
(市の例の適用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、代決、職員の給与、服務及び勤務条件等の取扱いに関しては、市の例による。
(公印の種類等及び保管者)
第7条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及びその保管者は、次の表のとおりとする。
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 公印管理者 | 用途 | |
職印 | 監査委員印 | 古印体 | 方21 | 監査委員事務局長 | 一般事務用 | |
監査委員事務局長印 | 古印体 | 方18 | 監査委員事務局長 | 一般事務用 | ||
代表監査委員印 | 古印体 | 方21 | 監査委員事務局長 | 一般事務用 |
附則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。