○香南市森の腕たち育成事業費補助金交付要綱

平成20年6月11日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)の規定に基づき、香南市森の腕たち育成事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 山村の過疎化、木材価格の低迷による収益性の悪化等により、林業の担い手の減少及び高齢化が著しい状況にある中、将来にわたって森林を適正に管理するうえで必要な基幹的な技術者を育成することを目的とし、森の工場(高知県森の工場活性化対策事業実施要領(平成21年4月28日制定)第1に定めるものをいう。以下同じ。)において、間伐材の生産搬出の現地実践研修事業(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の計画的な実施に要する経費を、事業実施主体に対し、予算の範囲内で補助する。

(補助対象経費、事業実施主体、補助率等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費、事業実施主体、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

2 この事業の事業実施期間は、森の工場ごとに「森の工場づくり支援事業」については2年間以内、「間伐材搬出支援事業」、「基盤整備事業」及び「高性能林業機械等整備事業」については5年間以内とし、平成18年度までに認定された森の工場については、5年間の全体計画期間以内とする。

(申請)

第4条 補助金の交付申請は、別表(1)及び(4)の事業については事業実施着手前に、(2)及び(3)については事業の完了した後速やかに、香南市森の腕たち育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に78分の22を乗じて得た金額という。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りではない。

(変更)

第5条 事業実施主体は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ香南市森の腕たち育成事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出して、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助事業の中止

(2) 新規雇用者又は効率的な木材生産システム業務経験のない者の交替並びに減員

(3) 補助金額の増額又は30パーセント以上の補助金額の減額

(補助の条件)

第6条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る要綱等を遵守すること。

(2) この補助事業により整備した森林について、事業終了の翌年度から起算して10年以内に他の目的に転用又は皆伐をする場合は、あらかじめ市長にその旨を届けること。

(3) この補助事業によって取得した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定められていない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。

(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(6) 別表(1)については、森の工場づくり全体計画を作成して認定を受けたことをもって事業完了するものとし、事業実施年度内に認定を受けることができなかった場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(7) 市長は、事業実施主体が市長の付した条件に反した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(指令前着手)

第7条 別表(4)の事業着手は、原則として補助金交付決定通知(以下「通知」という。)に基づき行うものとするが、やむを得ない事情により通知前に着手する必要がある場合には、速やかに香南市森の腕たち育成事業通知前着手承認申請書(様式第3号)を提出して、市長の承認を受けなければならない。この場合の事業は、当該補助金の配分について内定の通知を受けているものであり、かつ、次の条件によるものとする。

(1) 通知を受けるまでの期間内に天災地変等の事由によって損失を生じた場合は、損失は事業実施主体が負担するものとする。

(2) 通知を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても異議がないこと。

(3) 当該事業については、着手から通知を受ける期間内においては、計画変更を行わないこと。

(4) 通知前に着手した後でも、森林整備推進事業等の基準に合格しない物は補助金の交付を行わないことがある。

(実績報告)

第8条 事業実施主体は別表(1)及び(4)については事業完了の日から、(2)及び(3)については補助金交付決定の日から起算して45日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市森の腕たち育成事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。ただし、これにより難い場合には、翌年度の4月15日までに提出するものとする。

2 第4条第2項ただし書により交付申請した場合で、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金の確定及び返還)

第9条 市長は、前条の報告を受け規則第12条第2項の規定により交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) この告示又は補助条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業完了の翌年度から起算して10年以内に、補助事業を対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合及び市長の承認を得て財産の処分をする場合。ただし、公用、公共用及び天災等のやむを得ない事由による場合は、減額又は免除について協議できるものとする。

3 第4条第2項ただし書により交付申請した場合で、前条第1項の香南市森の腕たち育成事業費補助金実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(実績報告に際し前条第2項の規定により減額した場合は、減じた額を上回る部分の金額)を香南市森の腕たち育成事業費補助金に係る消費税控除仕入税額等報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。

(グリーン購入)

第10条 補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日告示第13号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第29号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第54号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

事業実施主体

補助率及び補助限度額

(1) 間伐材搬出支援事業

7~12齢級の人工林に係る間伐の実施、搬出及び運搬に要する経費

香南市森の腕たち育成事業実施要領(平成20年香南市告示第44号)で定める条件を満たす林業事業体

定額。

素材1m3当たり

1,000円

上限は1ha当たり150m3とする。

(120m3を超え150m3以下の材積については、チップ等端材の搬出分のみを対象とする。また国庫補助対象事業地については、1ha当たり53m3を超える出材量に対する助成とする。)

(2) 基盤整備事業

造林事業等で採択された下記事業に要する経費

(ア) 作業道の開設に要する経費

(イ) 作業道の路面整備に要する経費

(ウ) 作業道の法面の安定又は路体の確保のために必要な丸太積み工に要する経費

(エ) 作業道が小さな谷川等を通行する際、路体の安定のために必要な洗い越し工に要する経費

(オ) 作業ポイントに要する経費

(カ) 作業道の災害復旧に要する経費

造林事業等の補助対象事業費の85%から造成事業等の補助金額を差し引いた額

(3) 高性能林業機械等整備事業

森林整備推進事業等で採択された高性能林業機械等の購入に必要な経費

森林整備推進事業等の補助対象事業費の30%以内

(注) 事業実施期間が2年間となった場合でも、1工場あたりの補助限度額750千円以内とする。

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香南市森の腕たち育成事業費補助金交付要綱

平成20年6月11日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)