○香南市野市総合体育館の設置及び管理に関する条例

平成25年12月17日

条例第74号

(設置)

第1条 スポーツを通じ住民の交流と体力づくりを促進するため、香南市野市総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市野市総合体育館

(2) 位置 香南市野市町大谷736番地

(指定管理者による管理)

第3条 総合体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休館日)

第4条 総合体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたとき又は指定管理者が必要であると認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第5条 総合体育館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたとき又は指定管理者が必要であると認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは、利用時間を変更することができる。

(利用の許可等)

第6条 総合体育館を利用しようとする者は、指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 総合体育館の管理上支障があると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、総合体育館を利用させることが不適当と認めるとき。

3 第1項に規定する許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に際し虚偽の記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、賠償責任を負わない。ただし、同項第5号の規定に該当する場合における同項の規定に基づく処分をした場合であって、当該処分が指定管理者の都合によるときは、この限りでない。

(利用料金)

第8条 利用者は、第10条の規定により定められた第6条第1項の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第9条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第10条 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料)

第13条 総合体育館の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第8条の規定にかかわらず、利用者は使用料を市に納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める利用料金上限額と同額とし、同表の規定の適用については、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

3 使用料の減免及び還付については、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、前条中「指定管理者が既に収入として収受した」とあるのは「既に納付された」と、「ただし、指定管理者」とあるのは「ただし、市長」と読み替えるものとする。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、その利用を終えたとき又は第7条第1項の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、総合体育館を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条第1項及び第2項に規定する利用の許可等、第7条第1項に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第9条に規定する利用料金の収受、第11条に規定する利用料金の減免、第12条に規定する利用料金の還付その他の利用料金の徴収に関する業務

(3) 総合体育館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) スポーツの振興に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、総合体育館の設置の目的を達成するために教育委員会が必要と認める業務

(審議会)

第17条 総合体育館の管理及び運営に必要な事項については、香南市スポーツ推進審議会条例(平成23年香南市条例第28号)に規定する香南市スポーツ推進審議会において審議するものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(香南市使用料条例の一部改正)

3 香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(香南市農林漁業者健康増進運動施設設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 香南市農林漁業者健康増進運動施設設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月17日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市野市総合体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条、第13条関係)

1 施設利用料金

(単位:円)

施設名

利用料金上限額(1時間につき)

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

アリーナ

全面

4,190

5,240

半面

2,100

2,620

体操練習場

1,050

1,260

会議室(1室)

420

420

トレーニング室

220

220

1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 利用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間として計算する。

2 附属設備利用料金

附属設備名

単位

利用料金上限額(円)

シャワー

1回

220

会議室冷暖房

1時間

520

香南市野市総合体育館の設置及び管理に関する条例

平成25年12月17日 条例第74号

(令和元年10月1日施行)