○香南市チャレンジ塾事業実施要領

平成27年7月16日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市チャレンジ塾事業実施要綱(平成27年香南市告示第75号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、香南市チャレンジ塾事業(以下「チャレンジ塾事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 チャレンジ塾事業実施場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 香南市赤岡市民館

(2) 香南市のいちふれあいセンター

(3) 香南市香我美市民館

(4) 香南市夜須公民館

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

(申込み)

第3条 実施要綱第3条に規定する対象者がチャレンジ塾を受講する場合は、香南市チャレンジ塾受講申込書(様式第1号)を在籍する中学校又は教育委員会に提出しなければならない。

(学習支援員の選定等)

第4条 実施要綱第7条に規定する学習支援員を選定する時は、公募等を行い、チャレンジ塾事業の趣旨、目的等に賛同し、熱意を持って学習支援を行う者を選定する。

2 チャレンジ塾事業の学習支援員に応募しようとする者は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(学習支援員の服務等)

第5条 学習支援員の服務等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務日は、週2日とし、勤務時間は、1日につき2時間とすること。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 会場の準備及び片付け、退所時の施錠等を行うこと。

(3) 学習支援の終了後は、学習支援指導管理報告書(様式第2号)に必要事項を記入し、1ヶ月ごとに教育委員会に報告すること。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(4) チャレンジ塾事業で知り得た個人情報に関しては、守秘義務及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)等の関係法令を遵守すること。

(学習支援員の報償等)

第6条 学習支援員への報償費等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1時間当たり1,480円とし、勤務した翌月に支払うこととする。

(2) チャレンジ塾事業の実施場所までの交通費は、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)を準用する。

(受講者の義務)

第7条 チャレンジ塾の受講者は、受講中は学習支援員の指示に従い、高等学校への進学及び将来の進路若しくは夢を実現するため、真摯な態度で学習に取り組まなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年7月1日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

香南市チャレンジ塾事業実施要領

平成27年7月16日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年7月16日 告示第74号
令和2年7月1日 告示第103号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年3月15日 告示第21号