○香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程

平成29年5月18日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年香南市規則第40号。以下「規則」という。)第13条及び第13条の2の規定に基づき、香南市職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

職員の区分等

上段は定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率

6月期

上段は定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率

12月期

配分割合の目安

下段は定年前再任用短時間勤務職員の成績率

6月期

下段は定年前再任用短時間勤務職員の成績率

12月期

基準日以前6箇月以内の勤務成績が特に優秀な職員(勤勉区分 A)

良好な職員の成績率へ100分の23を加算

良好な職員の成績率へ100分の23を加算

対象職員の10%以内




基準日以前6箇月以内の勤務成績が優秀な職員(勤勉区分 B)

良好な職員の成績率へ100分の11.5を加算

良好な職員の成績率へ100分の11.5を加算

対象職員の15%以内

良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率へ100分の3.5を加算

良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率へ100分の3.5を加算

対象職員の15%以内

基準日以前6箇月以内の勤務成績が良好な職員

(勤勉区分 C)

100分の102

100分の104.5


100分の48.5

100分の51


基準日以前6箇月以内の勤務成績がやや良好でない職員(勤勉区分 D)

良好な職員の成績率から100分の9.5を減算

良好な職員の成績率から100分の9.5を減算


良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率から100分の2.5を減算

良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率から100分の2.5を減算


基準日以前6箇月以内の勤務成績が良好でない職員(勤勉区分 E)

良好な職員の成績率から100分の19を減算

良好な職員の成績率から100分の19を減算


良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率から100分の5を減算

良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率から100分の5を減算


備考 会計年度任用職員のうち、勤務区分がD又はEである場合は、この表の「定年前再任用短時間勤務職員以外」の欄の成績率を適用する。

2 前項の勤務成績の区分は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき決定された評価結果とする。

(勤務評定適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 香南市職員の人事評価実施規程(平成28年香南市訓令第6号)第3条ただし書に規定するその他の事情により人事評価の実施が困難な職員

(2) 前号に定めるもののほか、市長が指定する職員

(懲戒処分等による成績率)

第5条 前2条に規定にかかわらず、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)第27条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員及び規則第13条の2の規定による職員の成績率は、次のとおりとする。

職員の区分等

上段は定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率

6月期・12月期

下段は定年前再任用短時間勤務職員の成績率

6月期・12月期

基準日以前6箇月以内に懲戒処分を受けた職員及びその他市長が定める職員

(1) 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった場合

100分の60超100分の70以下

100分の30超100分の35以下

(2) 戒告処分を受けた場合

100分の60以下

100分の30以下

(3) 減給処分を受けた場合

100分の50以下

100分の25以下

(4) 停職処分を受けた場合

100分の40以下

100分の20以下

備考 会計年度任用職員の場合は、この表の「定年前再任用短時間勤務職員以外」の欄の成績率を適用する。

2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第6条 第3条から前条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年12月25日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第10号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月29日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月20日訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定を適用する。

(令和5年5月30日訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年12月26日訓令第27号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の第3条第1項の表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年5月29日訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年12月23日訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月25日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和7年5月28日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和7年12月22日訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。

香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程

平成29年5月18日 訓令第10号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年5月18日 訓令第10号
平成29年12月25日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第6号
平成30年12月25日 訓令第10号
令和元年12月23日 訓令第4号
令和2年5月29日 訓令第15号
令和4年12月23日 訓令第21号
令和5年2月20日 訓令第5号
令和5年5月30日 訓令第21号
令和5年12月26日 訓令第27号
令和6年5月29日 訓令第16号
令和6年12月23日 訓令第21号
令和7年3月25日 訓令第6号
令和7年5月28日 訓令第14号
令和7年12月22日 訓令第19号