○香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程
平成29年5月18日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年香南市規則第40号。以下「規則」という。)第13条及び第13条の2の規定に基づき、香南市職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。
(勤勉手当の適用区分)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。
職員の区分等 | 上段は定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率 6月期 | 上段は定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率 12月期 | 配分割合の目安 |
下段は定年前再任用短時間勤務職員の成績率 6月期 | 下段は定年前再任用短時間勤務職員の成績率 12月期 | ||
直近の人事評価の全体評語が「S」の職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 | 良好な職員の成績率へ100分の23を加算 | 良好な職員の成績率へ100分の23を加算 | 対象職員の10%以内 |
直近の人事評価の全体評語が「A」の職員のうち、勤務成績が優秀な職員 | 良好な職員の成績率へ100分の11.5を加算 | 良好な職員の成績率へ100分の11.5を加算 | 対象職員の15%以内 |
良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率へ100分の3.5を加算 | 良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率へ100分の3.5を加算 | 対象職員の15%以内 | |
直近の人事評価の全体評語が「B」の職員のうち、勤務成績が良好な職員及び直近の人事評価結果がない職員 | 100分の99.5 | 100分の104.5 | |
100分の47.25 | 100分の49.75 | ||
直近の人事評価の全体評語が「C」の職員 | 良好な職員の成績率から100分の9.5を減算 | 良好な職員の成績率から100分の9.5を減算 | |
良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率から100分の2.5を減算 | 良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率から100分の2.5を減算 | ||
直近の人事評価の全体評語が「D」の職員 | 良好な職員の成績率から100分の19を減算 | 良好な職員の成績率から100分の19を減算 | |
良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率から100分の5を減算 | 良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率から100分の5を減算 |
2 前項の勤務成績の区分は、香南市職員の人事評価実施規程(平成28年香南市訓令第6号。以下「実施規程」という。)により決定された評価結果とする。
3 人事評価の結果及び人事評価点の区分は、次のとおりとする。
職員の区分等 | 人事評価全体評語(勤勉手当成績率における勤務成績) | ||||
S | A | B | C | D | |
人事評価点 | 130点以上 | 130点未満115点以上 | 115点未満80点以上 | 80点未満60点以上 | 60点未満 |
(1) 実施規程第3条ただし書に規定するその他の事情により人事評価の実施が困難な職員
(2) 前号に定めるもののほか、市長が指定する職員
(懲戒処分等による成績率)
第5条 前2条に規定にかかわらず、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)第27条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員及び規則第13条の2の規定による職員の成績率は、次のとおりとする。
職員の区分等 | 上段は定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率 6月期・12月期 | |
下段は定年前再任用短時間勤務職員の成績率 6月期・12月期 | ||
基準日以前6箇月以内に懲戒処分を受けた職員及びその他市長が定める職員 | (1) 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった場合 | 100分の60超100分の70以下 |
100分の30超100分の35以下 | ||
(2) 戒告処分を受けた場合 | 100分の60以下 | |
100分の30以下 | ||
(3) 減給処分を受けた場合 | 100分の50以下 | |
100分の25以下 | ||
(4) 停職処分を受けた場合 | 100分の40以下 | |
100分の20以下 |
2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の低いものを適用する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年12月25日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成29年6月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日訓令第10号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月23日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月29日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月23日訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月20日訓令第5号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定を適用する。
附則(令和5年5月30日訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月26日訓令第27号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の第3条第1項の表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月29日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年12月23日訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。