○期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成18年3月1日
規則第40号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号。以下「条例」という。)第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 配偶者同行休業職員(香南市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年香南市条例第4号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、香南市職員の育児休業等に関する条例(平成18年香南市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第2条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 技能職員(香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年香南市条例第46号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 企業職員(香南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年香南市条例第194号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
エ 特別職の職員等(香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(平成18年香南市条例第42号)の適用を受ける者。以下同じ。)
(3) その退職に引き続いて国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時であるものを除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
第3条 条例第33条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 第1条第5号に掲げる職員及び育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第11条第2項第5号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第7条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業(第11条第2項第3号において「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(5) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(1) 技能職員
(2) 企業職員
(3) 特別職の職員等
(4) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第6条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条第5項において準用する条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条の規定による休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第8条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 第1条第5号に掲げる職員及び育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は派遣職員の派遣先の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の122以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の122未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.25
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45以下
第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(端数計算)
第14条 条例第24条第2項の期末手当基礎額又は条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の赤岡町、香我美町、野市町、夜須町若しくは吉川村又は解散前の香南消防組合、赤岡町吉川村学校給食センター組合若しくは赤岡町吉川村中学校組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項及び第13条の2第1項の規定の適用については、第13条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の82.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の75.5以上100分の82.5未満」と、同項第3号中「100分の71以上100分の72.5以下」とあるのは「100分の68.5以上100分の70以下」と、第4号中「100分の71未満」とあるのは「100分の68.5未満」と、第13条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附則(平成18年4月1日規則第167号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第43号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第42号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月1日規則第57号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第11号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第21号)
この規則は、平成23年11月30日から施行する。
附則(平成26年11月27日規則第34号)
この規則中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月20日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月15日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第38号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月9日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年香南市条例第33号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第4条の規定を適用する。
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。
附則(令和5年2月20日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(香南市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
2 香南市職員の育児休業等に関する規則(平成18年香南市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年5月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
技能職員の給料表 | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |