○香南市学校用務員設置要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市立学校設置条例(平成18年香南市条例第81号)に規定する学校を能率的かつ円滑に管理運営するために配置する学校用務員(以下「用務員」という。)の設置について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 用務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 用務員は、職務の遂行に関し必要な能力を有する者のうちから、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(職務)

第3条 用務員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第4条 用務員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 校地や校舎内外の美化清掃及び整理保全に関すること。

(2) 給食に係る次の職務に関すること。

 配送時の安全確認並びに給食の受取り、配膳及び片付け

 給食用エプロン、帽子等の洗濯

(3) 校地、校舎等の施設及び学校備品の管理修繕等に関すること。

(4) 次の庶務的職務に関すること。

 来客者に対する接待

 ゴミの分別、排出等のじんかい処理

 学校事務文書の送達業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校長が学校運営上必要と認める職務

(勤務時間等)

第6条 用務員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分以内とする。

2 教育委員会は、学校の夏季休業期間中に用務員の勤務を割り振らない日を定めることができる。

(災害補償)

第7条 用務員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市学校用務員設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第4号