○香南市立保育所、幼稚園及び認定こども園用務員設置要綱
令和2年4月1日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市立保育所条例(平成18年香南市条例第120号)、香南市立幼稚園条例(平成18年香南市条例第82号)及び香南市立認定こども園設置条例(令和5年香南市条例第36号)に規定する保育所、幼稚園及び認定こども園を能率的かつ円滑に管理運営するため香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する用務員(以下「用務員」という。)について、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)及び香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 用務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 用務員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第4条 用務員は、次に掲げる職務に従事するものとする。
ア 美化清掃及び除草
イ 園舎内樹木及び花壇の手入れ並びに散水
ウ 簡易な営繕作業
ア ゴミの分別、排出等のじんかい処理
イ 保育所、幼稚園又は認定こども園の事務文書の送達補助業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長又は園長が運営上必要と認める業務
(給与等)
第5条 用務員の給与等については、香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年香南市条例第46号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第6条 用務員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分以内とする。
(災害補償)
第7条 用務員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、用務員の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月19日教委告示第9号)
この告示は、香南市立認定こども園設置条例(令和5年香南市条例第36号)の施行の日から施行する。