○香南市職員の再任用に関する事務取扱要綱
令和5年6月22日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)として、香南市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(再任用職員の勤務時間)
第2条 再任用職員のうち短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(再任用職員の任期)
第3条 定年前再任用職員の任期は原則として4月1日から定年退職日までとし、暫定再任用職員の任期は原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。この場合において、現に暫定再任用職員である者の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない範囲内で更新することができる。
(再任用職員の勤務条件等)
第4条 再任用職員の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(1) 退職時に香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)第4条別表の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の3級とする。
(2) 香南市技能職員の就業規則(平成18年香南市規則第36号)第8条別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の3級とする。
(3) 再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に位置づけることができる。
3 再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、香南市一般職の職員の給与に関する条例、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年香南市条例第47号)、香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年香南市条例第46号)及び香南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年香南市条例第194号)の定めによる。
4 再任用職員の旅費については、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めによる。
5 再任用職員の服務については、香南市一般職の職員の例により、任命権者が定める。
(制度の周知)
第5条 総務課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(再任用希望者等の受付)
第6条 職員の再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。
2 再任用職員及び定年退職予定者は、調査の都度、再任用等意向調書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。
(選考委員会の設置等)
第7条 再任用に関する事務を適正に行うため、香南市職員再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、総務課長、教育次長及び委員長が指定する者2人以内をもって充てる。
5 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
7 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
(新規再任用職員の選考)
第8条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 新規再任用職員の選考は、勤務成績並びに勤労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、特に別表第2に定める基準に基づき、総合的に勘案して行うものとする。
3 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
4 選考委員会の選考に基づき、市長が再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、総務課長は再任用希望職員に対し、通知書(様式第3号)により選考結果を通知するものとする。
6 配置予定先所属長は、配置が予定される再任用候補者と協議し、当該再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定したときは、総務課長に対し再任用勤務時間割振り等報告書(様式第6号)により報告するものとする。
(任期の更新等)
第9条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、再任用任期更新希望職員の中から、当該再任用任期更新希望職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。
3 総務課長は、選考委員会の選考に基づき再任用任期更新希望職員の任期の更新の可否及び所属(配置)が決定したときは、所属長を経由して当該再任用任期更新希望職員に対し、再任用内定通知書(更新)(様式第7号)により通知する。この場合において、再任用任期更新希望職員の所属(配置)が異動したときは、当該再任用任期更新希望職員の配置が予定される所属の長に対し、再任用内定通知書Ⅱにより通知するものとする。
5 第3項後段の規定により再任用任期更新希望職員の所属(配置)が異動したときは、再任用任期更新希望職員の配置が予定される所属の長は、配置が予定される再任用任期更新希望職員と協議し、当該再任用任期更新希望職員の勤務時間の割振り等を決定した上、総務課長に対し再任用勤務時間割振り等報告書により報告するものとする。
(再任用等の辞退の手続)
第10条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、所属長に再任用等辞退届(様式第9号)を提出するものとする。
2 前項の規定により書類の提出を受けた所属長は、速やかに総務課長に提出するものとする。
(退職)
第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。
(人事評価)
第12条 再任用職員の人事評価は、香南市一般職の職員の人事評価の例による。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
週の勤務時間 | 勤務形態 |
週31時間 | 1日当たり7時間45分勤務の4日間 |
週30時間 | 1日当たり6時間勤務の5日間 |
週23時間15分 | 1日当たり7時間45分勤務の3日間 |
週20時間 | 1日当たり4時間勤務の5日間 |
週15時間30分 | 1日当たり7時間45分勤務の2日間 |
別表第2(第8条関係)
選考項目 | 主な基準 |
勤務実績 | 退職日以前2年間の勤務実績(任期の更新にあっては、再任用期間中の勤務実績) |
職務遂行能力 | 職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。 |
積極性 | 職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。 |
協調性 | 再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。 |
責任感 | 担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。 |
職員倫理 | 職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚ある行動をとっているか。 |
接遇 | 市民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。 |