公共用財産(法定外公共物)の境界について
公共用財産に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等は、境界確定のために公共用財産の土地境界立会の申請をすることができます。
また、公共用財産の境界確定の申請をするときは、土地境界確定申請書及び土地境界確定書に添付書類を添えてそれぞれ2部提出してください。ただし、土地境界確定申請書にある、4.添付書類の(4)については、1部とします。
公共用財産に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等は、境界確定のために公共用財産の土地境界立会の申請をすることができます。
また、公共用財産の境界確定の申請をするときは、土地境界確定申請書及び土地境界確定書に添付書類を添えてそれぞれ2部提出してください。ただし、土地境界確定申請書にある、4.添付書類の(4)については、1部とします。
更新日:2024年04月01日